相談の広場
フラジル国籍の労働者。永住者の在留資格を持っています。
ブラジルに妻子がおり、扶養控除欄に記載して提出されました。扶養控除の対象になりますか?記載は日本語ではありませんが大丈夫でしょうか?お子さんは現地の大学に通っています。特定扶養親族として良いのでしょうか?
どなたか教えてください。宜しくお願い致します。
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生活費を送金しているのであれば、扶養控除の対象になります。年齢の条件が合えば(大学生かどうかは関係ない)、特定扶養親族の控除対象にもなります。
本人が被扶養親族と日常の起居を共にしていなくても、「親族間において、常に生活費・額資金・療養費等の送金がおこなわれている場合」には、それらの親族は生計を一にしているものとして取り扱われます。
なお、条件としては「送金額が生活費相当額であること」、および「送金を受ける親族に多額の所得がないこと」などがあります。
その送金額が生活費相当額であるかどうか、また送金を受ける親族の所得が多額かどうかは、その国の生活状況等により異なるので、その国の標準生計費等を勘案して判定する必要があるのですが、具体的にいくらと決まっているわけではないので難しいところではあります。
もう1つ、金融機関等正規のルートで送金していることを証明できることが必要です。(例えば「国外送金依頼書」の控え等)
私も外国人に関してはあまり詳しくはないのですが、こんなところです。
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