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みなし労働時間制と変形労働時間制(就業規則)

著者 sofia さん

最終更新日:2006年10月19日 16:30

こんにちは。
就業規則を改訂することになりました。
現在当社では裁量労働制をとっています。
ところが現在ある就業規則では、

所定労働時間は、毎月30日を起算とする1ヶ月単位の変形労働時間制採用し、1週の労働時間は1ヶ月を平均して40時間以内とする。ただし、別途協定に基づき1年単位変形労働時間制等の変形労働時間制採用することがある。」

となっています。
変形労働時間制みなし労働時間制
としてよろしいのですか?

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Re: みなし労働時間制と変形労働時間制(就業規則)

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2006年12月14日 17:52

まず、変形労働時間制とは、1カ月の期間内において所定労働時間を平均して週法定労働時間(40時間)を超えなければ、期間内の一部の日または週において所定労働時間が1日または1週の法定労働時間を超えても、所定労働時間の限度で法定労働時間を超えたとの取扱いをしない制度であります。

そこで、期間内の労働時間を平均して算出した時間が、40時間を超えた場合に、その分の割増賃金を支払う必要があります。

一方、みなし労働時間制とは、事業場外で業務に従事した場合において、労働時間算定が困難なときに、所定労働時間を労働したと見なされる制度です。

そのため、変形労働時間制みなし労働時間制は違うと思われます。

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