相談の広場
こんばんは、はじめまして。
つい最近、給与計算を担当することになり、色々整理が出来ておらず戸惑っています。
給与計算を担当しているのは、下記の者についてです。
・取締役
・兼務役員会
・海外赴任している取締役
・海外赴任している兼務役員
社会保険料について、それぞれ徴収の対象なのかどうかが整理できていません。また、課税の対象かどうかも、いまいちわかりません。
※税金とは所得税を表しています
【取締役】
税金 通常通り徴収
健保 通常通り徴収
年金 通常通り徴収
雇保 未徴収(取締役、監査役就任時点で資格喪失)
【兼務役員】
税金 通常通り徴収
健保 通常通り徴収
年金 通常通り徴収
雇保 通常通り徴収
【海外赴任している取締役】
税金 20%課税
健保 通常通り徴収
年金 通常通り徴収
雇用 通常通り徴収
【海外赴任している兼務役員】
税金 未徴収
健保 未徴収
年金 未徴収
雇保 未徴収
以上の認識は間違っていますでしょうか。
今現在、上記の通りで徴収しています。
正しい知識を教えて頂きたく、どうぞ宜しくお願い致します。
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