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取締役・兼務役員の社保徴収、海外赴任者の社保徴収について

著者 給与担当初心者です さん

最終更新日:2012年07月03日 23:45

こんばんは、はじめまして。
つい最近、給与計算を担当することになり、色々整理が出来ておらず戸惑っています。

給与計算を担当しているのは、下記の者についてです。
取締役
兼務役員
・海外赴任している取締役
・海外赴任している兼務役員


社会保険料について、それぞれ徴収の対象なのかどうかが整理できていません。また、課税の対象かどうかも、いまいちわかりません。


※税金とは所得税を表しています
取締役
税金 通常通り徴収
健保 通常通り徴収
年金 通常通り徴収
雇保 未徴収(取締役監査役就任時点で資格喪失)

兼務役員
税金 通常通り徴収
健保 通常通り徴収
年金 通常通り徴収
雇保 通常通り徴収

【海外赴任している取締役
税金 20%課税
健保 通常通り徴収
年金 通常通り徴収
雇用 通常通り徴収

【海外赴任している兼務役員
税金 未徴収
健保 未徴収
年金 未徴収
雇保 未徴収

以上の認識は間違っていますでしょうか。
今現在、上記の通りで徴収しています。

正しい知識を教えて頂きたく、どうぞ宜しくお願い致します。

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Re: 取締役・兼務役員の社保徴収、海外赴任者の社保徴収について

著者suka380064さん

2016年02月25日 12:12

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