相談の広場
臨時職員として時間制勤務をしています。
昨年までは1日7.5時間を超過すると残業がついていたのですが、今年4月度からは1日8時間以上、1週40時間以上が超過勤務手当てがつくことになりました。
7月になり36協定を結んだので、1週40時間50分から超過勤務に変更するとれんらくがありました。36協定の説明を見ても残業手当の発生する時間の変更についてはよくわかりません。これは一般的に行われていることですか?
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労働基準法では、原則1日8時間、1週間40時間が法定労働時間です。
つまり、法定労働時間が超えた場合には、2割5分増の時間外労働割増賃金である残業手当を支払わねければなりません。
※因みに8時間以下の所定労働時間を超えた場合の残業手当については、会社の取り決めにより自由に決めることができます。
>今年4月度からは1日8時間以上、1週40時間以上が超過勤務手当てがつくことになりました。
今回のケースだと上記は理解できますが、下記では1週間40時間50分から超過勤務に変更するとあります。
(※36協定では、法定労働時間後の時間外労働の上限を記載しますので、残業手当の発生する時間を記載することはありません。)よって、40時間50分からしか残業手当がつかないとすれば、違法である可能性は否めません。
> 7月になり36協定を結んだので、1週40時間50分から超過勤務に変更するとれんらくがありました。36協定の説明を見ても残業手当の発生する時間の変更についてはよくわかりません。これは一般的に行われていることですか?
> 臨時職員として時間制勤務をしています。
> 昨年までは1日7.5時間を超過すると残業がついていたのですが、今年4月度からは1日8時間以上、1週40時間以上が超過勤務手当てがつくことになりました。
「超過勤務手当」とは「時間外割増賃金」の事であると仮定します。
何の説明も無く契約が変更されているなら問題はありますが、ここまでは概ね合法だと思います。
> 7月になり36協定を結んだので、1週40時間50分から超過勤務に変更するとれんらくがありました。
違法です。
労働基準法には、「一日8時間、一週40時間を超える労働に対しては25%以上の割増賃金を支払う」事が定められています。
又、労働基準法に満たない定めは無効でり、自動的に労働基準法が適用されますので、「40時間50分から超過勤務」という扱いをされた場合、会社は賃金の未払いとなります。
>36協定の説明を見ても残業手当の発生する時間の変更についてはよくわかりません。
読んで見なければ分かりませんが、もし、労働者に不利な事柄を意図して分かり辛く説明している(あるいは記載しない)ならば非常に悪質な可能性もあります。
まずは管理監督者と話し合いをして、もう一度冷静に状況を確認する事をお勧めします。
何かしら記録を取っておくのも良いかもしれません。
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> 臨時職員として時間制勤務をしています。
> 昨年までは1日7.5時間を超過すると残業がついていたのですが、今年4月度からは1日8時間以上、1週40時間以上が超過勤務手当てがつくことになりました。
> 7月になり36協定を結んだので、1週40時間50分から超過勤務に変更するとれんらくがありました。36協定の説明を見ても残業手当の発生する時間の変更についてはよくわかりません。これは一般的に行われていることですか?
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