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税法上の扶養について

著者 グラスワンダー さん

最終更新日:2012年07月09日 18:19

現在父親(自営、年金受給)
  母親(無職)

この状態であったため、年末確定申告の際に
父親の税理士より、
「奥様(母親)分を娘さんの扶養に入れたらいい」と
言われたらしく、私の源泉徴収をお渡しし
確定申告して頂きました。

そのことを忘れていた最近になって、会社より
扶養が1名となっているけど」と問い合わせあり。

税法上の扶養となっているため、私の住民税
安くなっているのですが、私自身の年調時には
扶養はなかったのに、今年度になって扶養があると
いうことになっています。

税法上の扶養に入れて、社会保険扶養なしはOKでしょうか
◆H23年度、私は扶養なしで、両親の確定申告扶養となっている状態は訂正しなければならないのでしょうか?
その場合、会社で扶養控除申告書を提出するだけで
問題ないのでしょうか

上記についてお聞きしたく思います。
よろしくお願い申し上げます。

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Re: 税法上の扶養について

著者tonさん

2012年07月09日 23:16

こんばんわ。

> 現在父親(自営、年金受給)
>   母親(無職)
>
> この状態であったため、年末確定申告の際に
> 父親の税理士より、
> 「奥様(母親)分を娘さんの扶養に入れたらいい」と
> 言われたらしく、私の源泉徴収をお渡しし
> 確定申告して頂きました。
>
> そのことを忘れていた最近になって、会社より
> 「扶養が1名となっているけど」と問い合わせあり。

会社が扶養1名と知ったのは住民税通知書でしょうか。扶養控除申告書でしょうか。

> 税法上の扶養となっているため、私の住民税
> 安くなっているのですが、私自身の年調時には
> 扶養はなかったのに、今年度になって扶養があると
> いうことになっています。
>
> ◆税法上の扶養に入れて、社会保険扶養なしはOKでしょうか

税法扶養社会保険扶養は条件が異なります。同居であれば問者の扶養として扶養控除申告書に記載するだけですが別居であれば生活費援助の証明が必要(会社によります)の場合も有ります。所得が38万以下であれば扶養控除申告書に記載するだけです。社会保険扶養も同居、別居、扶養する側とされる側の収入判断等税扶養以上に細かい判断が必要になります。税扶養のみ社保扶養無しでも問題ありませんが会社によっては税=社保以外認めないとしている場合もありますので確認が必要かと思います。


> ◆H23年度、私は扶養なしで、両親の確定申告扶養となっている状態は訂正しなければならないのでしょうか?

父親の確定申告で妻(問者の母)を扶養控除しさらに問者が扶養として確定申告しているのであれば重複控除になりますのでどちらかが修正申告をしなければなりません。扶養控除は父か問者のどちらかの選択になります。


> その場合、会社で扶養控除申告書を提出するだけで
> 問題ないのでしょうか
>
母を自身の扶養親族として申告するのか父の扶養とするのかで変わります。自身の扶養とするのであれば扶養控除申告書に記載するだけです。別居の場合は仕送りの証明を求められることも有ります。問者自身はどのようにしたいのでしょう。その点を父親と話されてはどうでしょう。
とりあえず。

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