相談の広場
昭和22年12月20日生まれ現在64歳の従業員の労働保険、雇用保険ですが24年度(今、申告書を作成している)ものについては「免除対象高年齢労働者」には該当せず、でも雇用保険は給与から控除しないのでしょうか?
申告書の記入の仕方で概算保険料(H24年4月1日からH25年3月31日まで)のところの高年齢者のところにはその従業員の金額は記入しないのでしょうか?
初歩的なことで申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
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> 昭和22年12月20日生まれ現在64歳の従業員の労働保険、雇用保険ですが24年度(今、申告書を作成している)ものについては「免除対象高年齢労働者」には該当せず、でも雇用保険は給与から控除しないのでしょうか?
その方は平成23年4月1日時点では63歳ですので、23年4月分から24年3月分までは免除対象高年齢労働者には該当しません。給与からも24年3月分までは保険料の徴収が必要です。当然ながら年度更新の確定保険料(H.23.4月~H.24.3月分)は通常の労働者として計算しなければなりません。24年4月からは免除対象高年齢労働者となりますから給与からの保険料徴収は不要です。
> 申告書の記入の仕方で概算保険料(H24年4月1日からH25年3月31日まで)のところの高年齢者のところにはその従業員の金額は記入しないのでしょうか?
私も詳しいわけではありませんが、概算保険料の算出では前年の確定保険料算出の際の給与額=概算保険料算出の給与額とみなしますので、今年の4月以降保険料免除の対象者であってもそのまま通常の労働者の中に組み入れて計算して構わないと思います。ただし、来年の今頃24年4月~25年3月分の確定保険料算出の際は免除対象高年齢労働者として扱うことになりますから、概算保険料で間違えていても確定保険料算出時に正しい金額に戻りますので問題ないものと思います。
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