相談の広場
最終更新日:2012年07月10日 15:25
お世話になっております。
店長・所長等の給料を支払う時、満額支払えない場合は所得税を控除しなくて良いのでしょうか?
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> お世話になっております。
>
> 店長・所長等の給料を支払う時、満額支払えない場合は所得税を控除しなくて良いのでしょうか?
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こんにちは。
タイトルが役員の給料となっていましたので、店長・所長が役員であるとして述べさせていただきます。
ご承知の事と思いますが、役員の給与は、定期同額給与と言って、毎月定額である事が求められています。
減額に関しては、経営状況が著しく悪化した等の相当な理由があれば、これを認めるともしております。
但し、法基通9-2-13では、経営状況の著しい悪化に類する理由として法人の一時的な資金繰りの都合や
単に業績目標値に達しなかったことなどはこれに含まれないとも明記されていますので、単純に資金繰りで
支払えない状況程度では認められないようです。
今件で満額支払えない事情が提示されていませんので、何ともいえませんが、もし減額を認められる
理由を満たしていない場合には、例え実際に給与として支払わなくても、上述の定期同額給与の要件を
満たすため、一旦全額支払うものとして、源泉税等の計算は満額支払う時と支払う時と同様の計算をし、
最終的に現金(預金)で支払う部分を「未払金」とします。
> バルザー様
>
> こんにちは。
> もう少し質問させてください。役員は何を基準にしているのでしょうか?ほぼ毎日事務所におり、パソコンに向かっている方なのですが。役員といえるのでしょうか?
>
>
> 正直、収入がぎりぎりの状態なので、支払うのがままならないんです・・・。
> 支給するにしても、所得税は控除するということなのですね。
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こんにちは。
法人税法における役員とは、役員として登記されている者よりも広い範囲となっています。
(1)役員登記されている者(法律上の役員)
(2)役員登記はされていないが「会社の経営」に従事している者
(1)は間違いなく役員なのですが、(2)の会社の経営に従事している者とは、実質的に会社の
経営に関与している者の他に、同族会社の使用人のうち株式所有割合が一定率以上である、
いわゆる大株主は、形式上は使用人でありながらも経営に従事することもできるので役員とされます。
みなし役員として経営に従事するものとは、以前の私の回答ですが下記を参考に
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-159381
最初のタイトルが「役員の給料について」となっていましたので、役員であるとして述べさせて
いただきました。 もし、役員でないのなら先述の定期同額給与の件は関係ございません。
所得税の源泉徴収は、減額したから所得税を源泉徴収しなくても良いという事はありません。
支給した額で、通常の計算をするだけです。
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