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営業車での自損事故の負担割合について。

著者 誠の心3号 さん

最終更新日:2012年07月11日 09:41

業務中社用車(社長同乗)で自損事故を起こしました。


修理額が10万かかると言われ、次月給料から天引きされます。
負担割合は会社と当事者(私)の5割なのですが、妥当でしょうか?
社長はそのように言われました。
就業規則には損害賠償について一部又は全部とは書いてますが腑に落ちないです。
ご教授お願いいたします。

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Re: 営業車での自損事故の負担割合について。

誠の心3号さん こんにちは

過失(重過失ではなく軽過失)があった程度の事故の場合は、事業主は従業員に自車の修理費の弁済を求めることはできません。また、重い過失(重過失)の場合であっても損害額の4分の1乃至2分のの弁済が妥当かもしれませんがそれもケースバイケースです。

(最高裁判例昭和51.7.8)
使用者が、その事業の遂行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被った場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な負担という見地から信義則上相当と認められる程度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができる」とし、タンクローリーの運転者への求償を4分の1に制限しました。

また、最高裁判例昭和45.10.13)には、「求償権の行使が被用者に対する公平の観念に反すると認められる場合には、求償権の行使は許されないと解すべき」として、使用者の被用者に対する求償を認めない場合も往々にしてあることを示唆しました。

運送業界ではよく従業員の自損事故などで社有車の修理費がかかった際に、全額を従業員に負担させる会社があります。最近そのような労働相談が目立っています。
全額どころか一円なりとも負担しないでよいケースもありますので注意してください。

車両保険に加入している場合には免責額が3万円、5万円で設定されていることがよくありますが、その免責額を全額従業員に負担させているケースもよく見受けられます。中には就業規則にその旨記載している会社があります。

いち事例として、車両保険を使用しないときには修理費15万円以内は全額従業員負担、車両保険を使うときには免責額を負担しなければならない、と規定している会社がありました。

これは賠償予定の禁止規定(労基法16条)に違反し無効ですが、それが堂々と書かれているのです。
「被用者は確かに過失があるとしても、自分個人の活動ではなく、使用者のためにその活動を担って行動していてたまたま過失で事故を起こしたにすぎないのであり、そのようなリスクは使用者が企業を運営する上で予想し保険などで備えておくべきリスクである、と信山社刊「不法行為法」(P215)に書かれてあります。

車両保険の免責額まで従業員に負担させることは公平の観念から、また信義則の観点からも弱者いじめ以外の何物でもありません。

会社はなんらリスクを取らないため、使用者従業員の交通事故を抑止する動機づけが生まれにくいのも問題です。

なお、業務中の交通事故を起こした従業員を減給やけん責処分にすることは就業規則に沿っていればなんら問題はありません。

Re: 営業車での自損事故の負担割合について。

一般的には、社用車には損害保険がかけられている場合がほとんどで、損害保険から補填された場合、その分は原則として賠償しなくてよいと考えられます。
あなたの過失による部分の割合をどのように判断するかです。減額を求めて交渉してみては。
通常の営業行為に伴うリスクの範囲内での損害であるなら、会社側が負担すべきであると考えることもできます。

Re: 営業車での自損事故の負担割合について。

A:一般貨物自動車運送事業者就業規則は、安全に関する遵守事項については、一般企業に比べて特に厳しい定めが多くみられます。(抜粋)
(安全に関する遵守事項)
第○条 
自動車又は機械等を運転する者は次の事項を遵守しなければならない。
(1) 交通法規その他の関係法令を遵守するとともに、体調を整え、事故の防止に努めること
(4) 車両使用時には、日常点検をそれぞれの当該チェックリストにより必ず行うこと
(5) みだりに自己の管理する車両から離れたり、又は他の者の管理する車両内に立ち入らないこと
2 その他事業所において、別途安全管理規程を設けているときは、規程の内容を遵守しなければならない。

(戒告・減給・乗務停止・出勤停止・降格)
第○条 次の各号の一に該当するときは、情状により戒告、減給、乗務停止、出勤停止、降格に処する。
(1)素行不良で会社内の秩序、風紀を乱したとき
(4)本人の故意又は過失により、会社又は関係先等に損害を与えたとき
(5)本人の故意又は過失により交通事故を起こし、会社に損害を与えたとき
(6)業務上の怠慢又は監督不行届きにより、火災、傷害、その他の事故を発生させたとき
(7)不法又は不正の行為をして、従業員としての体面を汚したとき
(10)職務上の過失を隠したとき
(11)就業時間中職務を怠ったと認められるとき
(16)会社の諸規定に違反したとき
(17)前条各号に該当し、その罪状が重いとき
(18)その他前各号に準ずる行為のあったとき

損害賠償
第○条 本規則にある懲戒の当事者が、会社又は関係先に損害を与えたとき、会社は、その損害を本人に賠償させることができる。
その他、給与規則において、無事故手当・責任手当等の名目で事故があれば、その手当がゼロになる手当があります。

事故によりお勤めの会社の損害はかりしれません。反対に損害賠償を訴えられる可能性もあります(民法上)運転されていた営業用自動車に会社又は得意先の名前が記載されて
いた場合です。また、コンビニ配送等では、前後15分違っても、減点がつき、重なると「取引停止」になることがあります。そうすれば、職を失ってしまいます。
事故による遅配はいかが対応されましたか? 得意先へのお詫び、代わりの車による配達等々…
ご質問者の気持ちもわかりますが、会社の損害はさらに大きいときがあります。その点を反省される必要があります。
営業用貨物自動車の運転手の方は「安全第一」「無事故・無違反」を肝に銘じて運転をお願いします。労働基準法では問題であっても、会社と争って反対に損害賠償金を請求されたケースがありますので十分にご注意下さい。
 他にGマーク(安全性優良認定)事業所では特に事故に対して過敏です。
 現在、高速道路での大事故以降、一般貨物自動車運送事業者は「安全第一・無事故」に取り組んでおられます。
運輸局・適正化事業実施機関・労働局等による指導も強化されている現状です。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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