相談の広場
初めての事ですので、皆様のお知恵をお借りできれば。と思っています。宜しくお願いいたします。
当社に今年60歳定年をむかえる方がいらっしゃいます。
大幅に給料が下がるけれども継続して働きたいとのことで再雇用する予定です。
そこで高年齢雇用継続給付について受給資格があるか調べているのですが、給料額面では該当するのですが、
「被保険者であった期間が5年以上 ※離職から新たな資格取得が1年以内、及びその間に求職者給付を受給していない場合、通算される。」
について確認したいので以下お聞きします。
この意味は、この5年の間に失業手当を受給していたら高年齢雇用継続給付金は受給できません。という解釈でいいのでしょうか?
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