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完全歩合制で足りていない金額。

最終更新日:2012年07月17日 19:57

完全歩合制の会社を退職する場合。
僕が働いている会社は完全歩合制という話で建築の図面を書いています。
紹介だったので7か月ほど我慢しましたが限界きました。

現在、完全歩合制では生活していけないことを伝えたら、一定の固定給をもらうことはできたのですがそれでも350円ほど足りていません。会社は週休2日の労働時間は9:30~20:00となっていますが実際は仕事が溜まっていれば、23:00頃までの残業もあります。完全歩合制なので雇用保険もなければ、50000円以上報酬がある場合は交通費も出ません。事務所の形態としては会社だけど、社員は外注扱いで個人事務所になってると言っていました。
そこで教えてほしいのです。
11時間半労働(実働10時間半)×7カ月分-現在もらっている固定給×7カ月分=差額 を請求することはできるのでしょうか?

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Re: 完全歩合制で足りていない金額。

A:現在「雇用契約」または「個人業務委託契約」でしょうか?
労働基準法違反の可能性はありますが、ご質問者の一方的な内容だけでは、簡単には答えられません。これまでの「経緯・業務の内容・実態」を双方から、確認する必要があるからです。
完全に実態は雇用契約である立証等があるか、裁判になれば争点となります。

Q:残業代などの差額は請求できるものでしょうか?
A:裁判で勝訴しないと無理でしょうね。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 完全歩合制で足りていない金額。

著者すみれ0907さん

2012年07月18日 11:03

> 完全歩合制の会社を退職する場合。
> 僕が働いている会社は完全歩合制という話で建築の図面を書いています。
> 紹介だったので7か月ほど我慢しましたが限界きました。
>
> 現在、完全歩合制では生活していけないことを伝えたら、一定の固定給をもらうことはできたのですがそれでも350円ほど足りていません。会社は週休2日の労働時間は9:30~20:00となっていますが実際は仕事が溜まっていれば、23:00頃までの残業もあります。完全歩合制なので雇用保険もなければ、50000円以上報酬がある場合は交通費も出ません。事務所の形態としては会社だけど、社員は外注扱いで個人事務所になってると言っていました。
> そこで教えてほしいのです。
> 11時間半労働(実働10時間半)×7カ月分-現在もらっている固定給×7カ月分=差額 を請求することはできるのでしょうか?

完全歩合制は、出来高で報酬が支払われると理解していますので、実務労働時間から差額を計算されても請求は出来ないのではないでしょうか。
図面1枚をいくらかで請けたと考え、8時間で仕上げようが、11時間で仕上げようが金額は同じです。
社員といっていますが、請負業者とのことですので、請負金額(交通費・諸経費等が含まれた金額)設定が間違っていたのではないでしょうか。

Re: 完全歩合制で足りていない金額。

Q1:完全歩合制は、出来高で報酬が支払われると理解していますので、実務労働時間から差額を計算されても請求は出来ないのではないでしょうか。
A1:個人業務委託の場合、実務労働時間は関係ありません。あくまで、仕事の完成による報酬となります。
「個人業務委託契約書」はどうして締結されなかったのですか?

Q2:図面1枚をいくらかで請けたと考え、8時間で仕上げようが、11時間で仕上げようが金額は同じです。
社員といっていますが、請負業者とのことですので、請負金額(交通費・諸経費等が含まれた金額)設定が間違っていたのではないでしょうか。
A2:現状の内容では、ご質問者の個人業務委託代金の見積もり間違いの可能性があります。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 完全歩合制で足りていない金額。

著者rentoさん

2012年07月19日 10:49

労働者としての雇用契約なのか、個人事業主としての委託契約なのかが問題です。

外注=個人事業主への委託、請負であれば、契約に基づく支払以上の報酬は期待できません。
しかし、雇用契約であれば労働時間に応じて給与を支払わなければなりませんし、時間外割増賃金なども請求できるでしょう。

ご質問文には雇用契約のような要素(文言)も見られます。
(会社を退職、僕が働いている会社は、一定の固定給、週休2日の労働時間は9:30~20:00など)

労働基準法等、労働者を守る法を逃れるために違法に外注扱いにしている悪質な会社の可能性もあります。
(事務所の形態としては会社だけど、社員は外注扱いで等)

たとえ形式的に委託契約を結んでいても、実質的に労働者としての要素が強ければ、雇用契約であると判断されます。
(藤田先生の仰るとおり裁判まで発展する可能性もありますが)

まずは労働基準監督署や専門家に相談し、実際の仕事環境が労働者なのではないかという検証が必要なのではないでしょうか。



> 完全歩合制の会社を退職する場合。
> 僕が働いている会社は完全歩合制という話で建築の図面を書いています。
> 紹介だったので7か月ほど我慢しましたが限界きました。
>
> 現在、完全歩合制では生活していけないことを伝えたら、一定の固定給をもらうことはできたのですがそれでも350円ほど足りていません。会社は週休2日の労働時間は9:30~20:00となっていますが実際は仕事が溜まっていれば、23:00頃までの残業もあります。完全歩合制なので雇用保険もなければ、50000円以上報酬がある場合は交通費も出ません。事務所の形態としては会社だけど、社員は外注扱いで個人事務所になってると言っていました。
> そこで教えてほしいのです。
> 11時間半労働(実働10時間半)×7カ月分-現在もらっている固定給×7カ月分=差額 を請求することはできるのでしょうか?

Re: 完全歩合制で足りていない金額。

委託契約のような扱いで給料も月末締めの来月末払いという外注のような支払いをされていますのでいくらでも会社側としてはいくらでも逃げ道があります。
ただ、社長の意見として、この会社は企業としてやっていて、個人の自由な出社時間や自由な帰宅などは認めていない。9:30出社の20:00退社が原則だとおっしゃっていました。
ただ、裁判などは金銭面でできないので行うかは不明ですが参考に教えていただきたいです。

> 労働者としての雇用契約なのか、個人事業主としての委託契約なのかが問題です。
>
> 外注=個人事業主への委託、請負であれば、契約に基づく支払以上の報酬は期待できません。
> しかし、雇用契約であれば労働時間に応じて給与を支払わなければなりませんし、時間外割増賃金なども請求できるでしょう。
>
> ご質問文には雇用契約のような要素(文言)も見られます。
> (会社を退職、僕が働いている会社は、一定の固定給、週休2日の労働時間は9:30~20:00など)
>
> 労働基準法等、労働者を守る法を逃れるために違法に外注扱いにしている悪質な会社の可能性もあります。
> (事務所の形態としては会社だけど、社員は外注扱いで等)
>
> たとえ形式的に委託契約を結んでいても、実質的に労働者としての要素が強ければ、雇用契約であると判断されます。
> (藤田先生の仰るとおり裁判まで発展する可能性もありますが)
>
> まずは労働基準監督署や専門家に相談し、実際の仕事環境が労働者なのではないかという検証が必要なのではないでしょうか。
>
>
>
> > 完全歩合制の会社を退職する場合。
> > 僕が働いている会社は完全歩合制という話で建築の図面を書いています。
> > 紹介だったので7か月ほど我慢しましたが限界きました。
> >
> > 現在、完全歩合制では生活していけないことを伝えたら、一定の固定給をもらうことはできたのですがそれでも350円ほど足りていません。会社は週休2日の労働時間は9:30~20:00となっていますが実際は仕事が溜まっていれば、23:00頃までの残業もあります。完全歩合制なので雇用保険もなければ、50000円以上報酬がある場合は交通費も出ません。事務所の形態としては会社だけど、社員は外注扱いで個人事務所になってると言っていました。
> > そこで教えてほしいのです。
> > 11時間半労働(実働10時間半)×7カ月分-現在もらっている固定給×7カ月分=差額 を請求することはできるのでしょうか?

Re: 完全歩合制で足りていない金額。

著者rentoさん

2012年07月20日 17:30

雇用契約労働者であるか、委託契約の事業主であるかの判断は過去の判例よりかなり明確になっています。
簡単な判断基準は

(1)他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供することが認められるかどうか。

(2)報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束(業務の性質上当然に存在する拘束を除く。)を受けるかどうか。

(3)作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督(業務の性質上当然に存在する指揮監督を除く。)を受けるかどうか。

(4)まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合において、自らの権利として既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払を請求できるかどうか。

(5)材料又は用具等(くぎ材等の軽微な材料や電動の手持ち工具程度の用具等を除く。)を報酬の支払者から供与されているかどうか。

これらを総合的に判断する事になります。

もっと細かい点などはこちらの「労働基準法研究会報告」を読むと参考になるでしょう。
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/osaka-roudoukyoku/H23/23kantoku/roudousyasei.pdf

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