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定期健康診断 個人情報

最終更新日:2012年07月24日 11:06

定期健康診断の病院のことで相談します。

2年連続で人事総務が手配する健康診断を担当する病院が変わりました。

変更の理由は不明です。
定期健診は定額なので経費の問題ではないようです。
昨年の病院の対応は悪くありませんでしたし、今回の病院とも近いです。

病院を変更するたびに 個人情報(住所・名前・身体的情報)を無駄に漏らしているようで気持ちが良くありません。
これを理由に
会社指定病院でなく、ホームドクターで健診を受けることは可能でしょうか。

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Re: 定期健康診断 個人情報

労働安全衛生法では、事業者はその使用する従業員に対し、1年以内に1回、健康診断を実施し、その結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しておかなくてはならないとしております。

しかし、個人情報保護法の施行以来、一部の医療機関では、健康診断の結果を事業者に渡さず、従業員に直接渡す、ということにしています。
労働安全衛生法に従った、従業員の健康管理などできないという事業者の声も聞こえます。

個人情報保護法では、個人情報の取り扱いについて、厚生労働省では、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」平成16年12月24日発表、平成18年4月21日改正)で、個人データの第三者提供の取り扱いとして、「医療・介護関係者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない、」としています。

しかし、その例外として、以下の場合は、本人の同意を得る必要はない、としていくつかの例をあげています。

その一つに、
「医療機関が、労働安全衛生法第66条、~略~、により事業者、保険者または市町村が行う健康診断等を受託した場合、その結果である労働者等の個人データを委託元である当該事業者、保険者または市町村に対して提供することについて、本人の同意が得られていると考えられる。」というものがあります。
つまり、事業者は、その従業員健康診断の結果について、例外として、医療機関から直接提供を受けることができる、ということです。

一番は障害物などによる健康被害報告ですね。最近も話題になりました印刷業界での健康被害報告、死亡事故の報告でしょう。
このような時、医療機関と初手も早期発見、医療を行うことが必要となります。

健康診断は、原則会社が指定する医療機関等で行いますが、時間社員個人の理由であるとするなら、どの医療機関での実施も可能でしょう。ただしそれにかかる費用は、会社命令ですとすべて会社の負担、個人が望むとすれば個人負担となりますね。
健康診断実施条件は異なりませんが、実施報告書フォームが相違するなどとすれば、保管など十分に行えにとして会社としては望まない時もあるでしょう。

Re: 定期健康診断 個人情報

ご存知のように法律上企業には健康診断を行う義務があり、違反した場合50万円以下の罰金に処せられます。そして労働者にも健康診断を受診しなければならない義務が規定されています(労働安全衛生法66条5項)。(この義務違反に対しての罰則はありません。)ですから企業の指定した定期検診の受診を拒否することは義務違反にあたるのですが、
一方、労働者には医師選択の自由(労働安全衛生法66条5項但書)がありますので、会社の健診機関での受診を拒否したことが直ちに懲戒の対象に浮上するわけでもありません。労働者が自分で選択した健診機関で受診し、その健診結果を企業に提出した場合は、その結果を尊重すべきと考えます。
要はあなたがご自分の懸念―病院を変更するたびに 個人情報(住所・名前・身体的情報)を無駄に漏らしているように思う―を会社に主張したとき、会社が理解しホームドクターでの受診を認めてくれるかどうかだと思うのです。

Re: 定期健康診断 個人情報

akijinnさん
社労・暁(あかつき)さん

分かりやすく説明して頂き、ありがとうございました。

会社と相談して健診先を考えたいと思います。

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