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労務管理

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着手金について

著者 くうさん さん

最終更新日:2012年07月31日 22:29

質問させてもらいます。
私は副業でホームページなどを作成するプログラマーです。
ある方から仕事を依頼された際、「着手金が必要な場合は、ご連絡下さい」
と言われたので、今回の依頼料4万円から2万円を着手金としていだたきました。
作業を開始したのですが、一つだけ自分では無理な作業ができてしまい、
相手方も「もしも技術的に手に負えないようでしたら、他の方に依頼しますので、折り返しご連絡下さい。」
と言われたのでお願いしたところ、
「手に負えないと言うことですので、今回の契約は貴方の契約履行と言うことでキャンセルさせて頂きます。
納期ギリギリになって慌てるのではなく、もう少し早い段階で、そう言って頂きたかったです。
1ヶ月無駄にしてしまい非常に迷惑でした。
また、このようなお仕事をされているのでお分かりかと思いますが、報酬は作業時間に対してではなく、完成したプログラムに対してお支払いするものと認識しておりますので、前払いさせて頂いた分につきましては、明日までに下記の口座までお振り込みをお願いいたします。」
と一方的に言われました。
困っていると今度は「返信下さい。 返信、返金ともにない場合は詐欺の疑いがありますので、それなりの対応をさせて頂きます。」と来ました。
これは詐欺でしょうか?
着手金は返済しないといけないのでしょうか?
宜しくお願いします。

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Re: 着手金について

著者tonさん

2012年07月31日 23:15

> 質問させてもらいます。
> 私は副業でホームページなどを作成するプログラマーです。
> ある方から仕事を依頼された際、「着手金が必要な場合は、ご連絡下さい」
> と言われたので、今回の依頼料4万円から2万円を着手金としていだたきました。
> 作業を開始したのですが、一つだけ自分では無理な作業ができてしまい、
> 相手方も「もしも技術的に手に負えないようでしたら、他の方に依頼しますので、折り返しご連絡下さい。」
> と言われたのでお願いしたところ、
> 「手に負えないと言うことですので、今回の契約は貴方の契約履行と言うことでキャンセルさせて頂きます。
> 納期ギリギリになって慌てるのではなく、もう少し早い段階で、そう言って頂きたかったです。
> 1ヶ月無駄にしてしまい非常に迷惑でした。
> また、このようなお仕事をされているのでお分かりかと思いますが、報酬は作業時間に対してではなく、完成したプログラムに対してお支払いするものと認識しておりますので、前払いさせて頂いた分につきましては、明日までに下記の口座までお振り込みをお願いいたします。」
> と一方的に言われました。
> 困っていると今度は「返信下さい。 返信、返金ともにない場合は詐欺の疑いがありますので、それなりの対応をさせて頂きます。」と来ました。
> これは詐欺でしょうか?
> 着手金は返済しないといけないのでしょうか?
> 宜しくお願いします。


こんばんわ。
契約書を交わしていると思いますが内容に「着手金の返還について・・」の記載はないのでしょうか。また契約書まではなくとも着手金を請求する際の請求書等にも記載されていないのでしょうか。一番多いのは「着手金はいかなる場合をもっても返金しません」と書かれている事が多いのですが・・。
記載がなければ双方話し合いでしょうか。


仕事が履行できなくて、前金を返せという場合は、仕事請負時に契約が不履行の場合について打ち合わせをしていない場合は誠意を持ってお互い履行する事が法律の前提

ネット情報です。
とりあず。

Re: 着手金について

著者藤原司法書士事務所さん (専門家)

2012年08月01日 10:11

仮に契約書を交わしていなかった場合の法律論で言えば、この契約請負契約の相当すると思われます。(民632~642)請負契約の特徴として報酬は仕事の完成により支払うものです。つまり仕事が未完成であれば、ある程度まで仕上げてあったとしても注文者は報酬を支払う義務はありません(但し任意規定、契約で別の定めも可能)。現時点で契約の内容が確認できませんが、請負契約上で言えば着手金の返還義務は「ある」と言えます。

藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎099-837-0440

Re: 着手金について

A:一般に弁護士等、国家士業へは委任契約となり、「着手金はいかなる場合をもっても返金しません」と着手金を受領のとき説明または書面交付します。
ご質問者の場合、仕事の完成をもっての業務委託代金となりますので、このような場合の処理について、書面に記載されているはずですので、もう一度ご確認下さい。
記載が無ければ双方協議の上となりますが、仕事の完成がない、理由がご質問者にある場合、非常に弱いですね。
一度、相手の会社を訪問され、誠意をもって双方話し合われることが大事です。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 着手金について

著者くうさんさん

2012年08月28日 20:29

お返事遅くなりましたがなんとか解決しました。
ありがとうございました。

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