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62歳からの厚生年金加入について

著者 hshwf040 さん

最終更新日:2012年08月11日 18:04

はじめまして、初歩的な質問で申し訳ありませんがご教示下さい。
国民年金を60歳まで納入した後、パートとして勤務している方が、月150時間以上、月26日勤務しております。
現在は国民健康保険に加入していますが、会社の社会保険に加入する場合、厚生年金も給与から天引きされると思うのですが、その場合、厚生年金の掛け損にはならないのでしょうか?
厚生年金は25年掛けていないと受給資格がないと聞いたことがあります。
宜しくお願いいたします。

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Re: 62歳からの厚生年金加入について

著者プロを目指す卵さん

2012年08月11日 23:53

> 国民年金を60歳まで納入した後、パートとして勤務している方が、月150時間以上、月26日勤務しております。
> 現在は国民健康保険に加入していますが、会社の社会保険に加入する場合、厚生年金も給与から天引きされると思うのですが、その場合、厚生年金の掛け損にはならないのでしょうか?
> 厚生年金は25年掛けていないと受給資格がないと聞いたことがあります。


老齢厚生年金は、次のすべての要件を満たす者に支給されます。
◍65歳以上であること
◍厚生年金保険被保険者期間が1箇月以上あること
◍老齢基礎年金受給資格期間を満たしている(保険料納付済期間と保険料免除期間と合算した期間が25年以上ある)こと

ご質問にある「厚生年金は25年以上掛けていないと受給資格がない」というのは誤りです。
25年というのは老齢基礎年金の受給権に必要な期間です。要するに、老齢基礎年金の受給権がないと老齢厚生年金の受給権もないということです。老齢基礎年金の受給権があるのなら、厚生年金保険被保険者期間が1箇月だけでも老齢厚生年金を受給できます。もっとも、被保険者期間が1箇月だけだと年金額は微々たる金額にしかなりませんが。
老齢基礎年金の受給権に必要な25年の全期間(300箇月)について国民年金保険料を払っている必要はありません。保険料納付済期間と保険料免除期間(正確には、合算対象期間も含めることが可)と合算した期間が25年以上であれば、老齢基礎年金の受給権が得られます。

70歳未満であれば、適用事業所に勤務する場合は被保険者となります。保険料が掛け捨てになるということはなく、保険料を払った期間(被保険者期間)は老齢厚生年金額に反映されます。

既に月150時間以上、月26日の勤務を開始しているようですから、その開始日に遡っての加入ということになりますから、速やかに加入手続きを進めるべきです。
なお、加入月の国民健康保険料を既に支払っているのであれば、還付手続きをして払い戻しを受けてください。手続きは住所地の市区町村へ照会してください。

Re: 62歳からの厚生年金加入について

著者hshwf040さん

2012年08月12日 22:32

削除されました

Re: 62歳からの厚生年金加入について

著者hshwf040さん

2012年08月17日 13:21

著者プロを目指す卵様
ご返信が遅くなり申し訳ありませんでした。
丁寧なご解説ありがとうございました、25年というのは老齢基礎年金の受給権に必要な期間だったんですね。
勉強させていただきました。

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