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役員報酬の決定について

著者 gentleman さん

最終更新日:2012年08月14日 15:48

はじめて相談します。

当社は特例有限会社で、株主は3人、取締役は私一人です。
従業員もいません。
このたび、事業拡大に伴い、役員報酬(私の)を支払うことにしました。

通常は株主総会で決議すると思いますが、その議決の際に、役員報酬の上限設定だけして決議することは可能でしょうか?
その場合、議決範囲内で且つ毎月定期定額であれば、毎年金額が違っても損金に算入できるのでしょうか?
又、会社の経営状態により取締役より1か月だけ報酬辞退を申し入れた場合は定期定額の概念から外れ、損金計上は出来なくなるのでしょうか?

ご教授願います。

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Re: 役員報酬の決定について

著者よし♪さん

2012年08月14日 23:54

こんばんは!
専門家では無いですが、経理部に所属していた時の経験から。

> このたび、事業拡大に伴い、役員報酬(私の)を支払うことにしました。
> 通常は株主総会で決議すると思いますが、その議決の際に、役員報酬の上限設定だけして決議することは可能でしょうか?

役員報酬の上限設定をして、それが社会通念上大幅な多額で無ければ問題無いと思います。


> その場合、議決範囲内で且つ毎月定期定額であれば、毎年金額が違っても損金に算入できるのでしょうか?
> 又、会社の経営状態により取締役より1か月だけ報酬辞退を申し入れた場合は定期定額の概念から外れ、損金計上は出来なくなるのでしょうか?

役員報酬損金算入させるためにはいくつかの方法がありますが、gentlemanさんのところでは「定期同額給与」を選択されると言うことで、毎月同額の支払いであれば損金算入で問題ありません。

また、「平成19年3月13日付課法2-3ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)」で、
「定期給与の額につき当該法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由によりその改定がされた場合(減額した場合に限り)の当該事業年度のその改定前の各支給時期における支給額及びその改定以後の各支給時期における支給額がそれぞれ同額である定期給与(法令69二)」についても損金算入が認められています。

質問にあった1ヶ月だけという場合は、上記の解釈通達からは反すると思われますので、損金不算入となってしまう可能性が高いと思いますので、留意が必要と思います。

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