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建設業経理事務士1級はパートでは経営審査の対象になりませんか

著者 imo さん

最終更新日:2006年10月23日 12:18

はじめまして。小規模の建設会社で事務をしています。
私自身のことについて質問なのですが・・・。

年収は100万円未満なのですが、建設業経理事務士1級を持っているため
経営審査の点数に加算されるということで、現在は正社員になっています。
給料を上げてもらうことは無理なので、パートになりたいのですが、
パートでは、経営審査の対象にはなりませんか?
どなたかご存知でしたら教えてください。

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Re: 建設業経理事務士1級はパートでは経営審査の対象になりませんか

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2006年10月24日 20:57

削除されました

Re: 建設業経理事務士1級はパートでは経営審査の対象になりませんか

著者およよよ?さん

2012年08月15日 14:07

質問日時が2006年10月23日ということなので、imoさんは既にご存知かとは思いますが、

2012年7月1日以降に行われる経営事項審査の分について回答させていただこうと思います。

許可行政庁次第で若干取り扱いが違う可能性は否めませんが、

一般的には建設業経理士も技術職員同様の常勤制が求められます。
ですので、パートタイマーの場合、認められる場合と認められない場合が出てきます。

健康保険厚生年金保険セットでの加入(健康保険は全国健康保険協会のものでなくても土建国保でもOK)
雇用保険加入

のいずかれかに加入していることが確認できれば認められることになります。ただし、その者が厚生年金社会保険に加入させるべき者であった場合、許可行政庁が受審企業へ指導しても加入させない場合、年金事務所等へ通報されることとなりますので、手引きなどでよくご確認の上申請されてください。

年齢的に加入のできない方、収入が一定以下の方などの場合は、給与台帳、源泉徴収票出勤簿等での確認になるかと思います。

基本的には、月17日以上の出勤が基準となるでしょうね。
労働時間ではなく、出勤日数

また、経営事項審査を担当された経験のある方は、もちろん、最近は経験されたことのない税理士の先生や司法書士の先生もご存知の方が多い事実ですが、株式会社等の監査役の有資格者(主任(監理)技術者になることができる資格、基幹技能者、建設業経理士)は実態として常勤性が確認(それこそ、常勤の者以上の常勤者であっても)できても、経営事項審査の加点対象とはなりえません。

これは、もともと監査役自体が非常勤であるものとされているからです。

監査役の存在は、建設業の許可に関係なく、監査役としての経験は、建設業法上の経営業務管理責任者の経験とならないことも理由のひとつかと思われます。

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