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遅配給与に伴う利息について

著者 cypha さん

最終更新日:2012年08月16日 12:46

給与が遅配し遅延利息を支払った場合その利息は、
給与という事になるのでしょうか?
また、科目は支払利息で良いのでしょうか?

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Re: 遅配給与に伴う利息について

著者cyphaさん

2012年08月17日 08:35

akijinさん
ありがとうございます。

話が前後して申し訳ないのですが、遅延利息請求をされなくても
1ヶ月以上遅配した場合は、利息を支払った方が良いのでしょうか?

Re: 遅配給与に伴う利息について

給与遅延により支払った際の遅延利息は、「雑損」として為すことが必要でしょう。
給与をはじめとして、月次定めて支払う資金管理は充分に行うことが必要でしょう。

Re: 遅配給与に伴う利息について

あらかじめ労働契約就業規則で定められた賃金を、所定の支払日に支払わなかった場合には、その使用者は、労働基準法に違反することになります。(労働法第11条、第24条)
 未払賃金があるときは、まず支払われなかった賃金の種類(定期賃金、諸手当、賞与等)、金額、未払の理由、支払の根拠となる規程の有無やその内容を確認しましょう。

未払賃金の対象となる賃金
定期賃金
退職金
ここでいう退職金とは、労使間において、あらかじめ支給条件が明確に定められ、その支給が法律上使用者の義務とされているものをいいます。(昭和22年9月13日発基第17号)
なお、使用者が、社外積立制度(適格退職年金、確定給付型企業年金、中小企業退職金共催等)を用いて退職金を支払う場合であっても、就業規則等に定めがあって、労働条件の一部として認められるものであれば、使用者はその支払義務を負うことになります。

一時金(賞与・ボーナス)
休業手当(労基法第26条)
割増賃金(労基法第37条)
年次有給休暇賃金(労働法第39条)
その他法第11条に定める賃金に当たるもの
*の未払については、労働者の請求により裁判所が付加金の支払使用者に命ずることができます。(労基法第114条)


遅延損害金・遅延利息とは、
賃金などが支払われない場合には、本来支払われるべき日の翌日から、遅延している期間の利息に相当する遅延損害金(年利6%)がつくこととされています。(商法第514条)
また、退職した労働者の場合には、賃金のうちその退職の日(支払日が退職後の場合には、その支払日)までに支払われなかった部分には、年14.6%の利息がつくこととされています。この利息がつく賃金には、退職金は含まれませんが、賞与は含まれます。(賃確法第6条)
 これら遅延損害金・遅延利息は、民事上の請求権です。

就業規則≫遅延支払規則等がさだめられていれば会社には支払い義務が生じますが、無の時は、労働者からの請求があれば生じます。

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