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社員約30名、私だけ賞与支給なし。今日知りました…

著者 旅好きでマジメな仕事人間 さん

最終更新日:2012年08月17日 11:05

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Re: 社員約30名、私だけ賞与支給なし。今日知りました…

社会人2年目です(:_;)さん こんにちは


一時金(賞与)について、会社の就業規則で支給時期と額の決定方法などが定められている場合や、労働組合との間で労働協約が結ばれている場合には、使用者側が一方的に一時金を支給しないというような変更は許されません。
ただし、「会社業績の著しい低下などがある場合には支給しない。」旨の定めがあるときには、不支給でもやむを得ない場合もあります。
その際には、使用者は会社の経営状況について、労働者に対して具体的な資料を提示して、労働組合および労働者が納得できるよう説明し、合意することが必要となります。
 この一時金(賞与)は、功労報奨的な性格ばかりか、生活補てん的な性格も有しており、その不支給は、労働者の生活に直接大きな影響を与えますので、労使間の十分な話し合いが必要となります

賞与(ボーナス、一時金)は、それ自体が、法律によって義務づけられたものではありません。ただ、実際はかなり普及したものとなっており、通常は半年ごとの支給期間で、夏季・年末の年2回支給されています。その支給基準や支給要件には多様なものがあり、一般には基本給に支給率(月数など)を乗じて算出されますが、それに出勤率などの勤務状況が加味されたり、賞与支給額の全部または一部が、使用者人事考課・査定によって決定されることも多く見られます。
 近年では、成果主義賃金の動向として、目標管理制度と組み合わされて個人の成果や能力を反映して変動する部分を増大し、さらに企業の業績をより直接的に反映させる仕組みが採用される動きも見られます。
このような、賞与の社会的・経済的機能としては、一般に、功労報奨的な性格、生活補てん的な性格、賃金後払的な性格、収益分配的な性格など多様な性質を有しています。
 また、賞与の支給要件や支給時期、計算方法などが、労働契約就業規則労働協約などによって明確になっている場合には、労働基準法上の賃金としての性格を有し、労働基準法第24条の賃金に関する規制の対象となります。 ただし、同条2項で、賃金の支払いについて、「賃金は毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。但し、臨時に支払われる賃金賞与その他これに準じるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りではない。」として、賞与については「毎月払い」及び「一定期日払い」の2原則については適用が除外されています。

賞与を支給するか否かや、どのような基準で支給するかなどが就業規則等に規定がなく、もっぱら使用者の任意であるととらえられる場合には、任意的かつ恩恵的な給付であって、労働基準法上の賃金とは認められない場合には、一時金(賞与)がもらえなくても仕方ないと考えられます。

お話から拝見すると、賞与の支給基準が成果主義的な性格を有していますし、かつ経営責任者の判断での支給と思いますので、今後はその成果に努力されることが必要かと思います。

ご回答ありがとうございます

著者旅好きでマジメな仕事人間さん

2012年08月17日 14:54

削除されました

Re: 社員約30名、私だけ賞与支給なし。今日知りました…

著者昔の若者さん

2012年08月18日 07:37

はじめまして、老婆心ながら筆を執りました。
昨今の若い方には、こう言った方が多いので(若くなくてもそれなりにはいますが・・・)

> 私があまりにも落ち込んでるから、他の社員の方々が気の毒に思ったようです。社長にさっき呼び出されました。
>
>
> ■業績が去年より良くならなかった
> ■ミスが多い(例として入社2ヶ月目に、取引様宛の送付状に記載した請求額の間違いについてを指摘)
> ■「どうしましょうか?」と丸投げしてきて自分で考えない
> ■こちらが君の作ったフォーマットで良いと指示したのに「ここを少し改善します」と言って来た。上の指示に従わない態度に憤りを感じた。君の意見は聞いていない。
> ■“この日までに”と期限を設けたのに「期限内に終わらないので延ばして欲しい」と自分勝手な要求をしてきた。
> ■能力が足りない
> ■求めているレベルではない
> ■求めているものと全く違うものが上がってくる
> ■体調を崩して2日間も休んで無責任
> ■今後相当な改善が見られなければ雇用継続が難しい
> ■もう君に仕事を任せる気はない
>
> と上記通告を受けました。
>
> 初めて聞かされた内容です。
>
ご本人が気づいてないだけで、周りの方や上司からは「それとなく」注意喚起や自分で考えれる程度までの指示や指摘があったのではないですか?

> 皆様へご教授いただきたい点は、こういう事を本人への改善や指導なしに賞与人事面での査定に反映させるのは公正な判断なのでしょうか?中小企業では仕方のない事なのでしょうか。
>
>
> 『ダメ』のレッテルを貼られた気がして、頑張って自主的にまとめていたデータやファイル…悲しくなってきました。
> 日本労働組合総連合会か労働基準監督署への相談でしょうか。
 
こう言ったある意味後ろ向きな考え方・他力本願的な考え方自体が昔の人、特に頑張ってきたと自負している者には直接話さなくても、雰囲気で悟れるものなのです。

> お金が欲しいのではなく、雇用継続が難しいという雇用不安や仕事を任せられない等がパワーハラスメントなのではと同僚から意見がありました。
>
>
> 詳細をお伝えしていないのでご回答が難しいかもしれませんが、よろしくお願い申し上げます。

現在の社会では
★根性・努力は元より、上司・同僚などからの叱責や発破を掛けることは須らくパワハラと言われますね。
この闇雲な頑張りが今の社会には不足しているので、世界競争に勝てないのです。

明くまで私的意見の範疇なので気分を害されたかもしれません(これもパワハラですかね)が、多くの壮年者や熟年者の意見と捉えてください。

最後に、ご自分のアンテナを広く・大きく広げて頑張ってみてください。

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