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健康保険扶養届と失業保険について

著者 sukusuku さん

最終更新日:2012年08月17日 10:07

いつもお世話になります。
教えて下さい。
8月末日付で妻が退職する社員がいるのですが、
 ① 9月1日より健康保険扶養追加
 ② その後失業保険受給開始の日付で
   扶養から抜けて、国保へ加入
 ③ 失業保険の受給が終わったら、再び
   夫の健康保険扶養追加手続き
・・・という手順で、手続きをすればよいので
   しょうか?
 待機期間は1か月とのことで、給付日数は90 日です。
ご教授よろしくお願いします!

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Re: 健康保険扶養届と失業保険について

著者オレンジcubeさん

2012年08月17日 12:13

> いつもお世話になります。
> 教えて下さい。
> 8月末日付で妻が退職する社員がいるのですが、
>  ① 9月1日より健康保険扶養追加
>  ② その後失業保険受給開始の日付で
>    扶養から抜けて、国保へ加入
>  ③ 失業保険の受給が終わったら、再び
>    夫の健康保険扶養追加手続き
> ・・・という手順で、手続きをすればよいので
>    しょうか?
>  待機期間は1か月とのことで、給付日数は90 日です。
> ご教授よろしくお願いします!


こんにちは。
給付日額が3,611円を超えなければ受給中一旦外れることはありませんが。
流れは問題ありません。

参考までに、当社が加入する健保は、失業給付は所得とみなさないようになりました。そういった健保もあります。

Re: 健康保険扶養届と失業保険について

著者プロを目指す卵さん

2012年08月17日 21:54

既にある回答のとおりですし、全体の流れも書かれているとおりです。


> 待機期間は1か月とのことで、給付日数は90 日です。


私の知る限りでは、待機期間は3箇月です。(ハローワークの方針が変更になっているかもしれませんが。)

Re: 健康保険扶養届と失業保険について

著者がじゅまるさん

2012年08月17日 22:51

>
> > 待機期間は1か月とのことで、給付日数は90 日です。
>
>
> 私の知る限りでは、待機期間は3箇月です。(ハローワークの方針が変更になっているかもしれませんが。)


横から失礼します。
待機期間については、退職理由によっては(会社都合や病気理由など)約1カ月ですよ。
ただ「病気理由」とハローワークが判断してくれた場合、
病院の「就労可能証明」がないと支給されませんけれど。

Re: 健康保険扶養届と失業保険について

著者グレゴリオさん

2012年08月18日 08:55

重ねて横から失礼します。
用語に誤解があるようですので・・・

待期(待機ではありません)期間は求職の申し込み後「7日間」です。
離職理由(自己都合や重責解雇など)による「給付制限」は待期期間後3カ月です。
職業紹介や訓練・指導拒否の場合は「給付制限」1カ月です。
https://www.hellowork.go.jp/member/unemp_question02.html
のQ5参照ください。

なお、組合健保や共済組合の場合、オレンジcubeさんがご紹介の例とは逆に条件が厳しくて、
基本手当日額の額にかかわらず、受給中は扶養に入れない
給付制限期間も扶養に入れない
というケースもあるようです。組合健保などの場合は条件をよくご確認ください。

Re: 健康保険扶養届と失業保険について

著者プロを目指す卵さん

2012年08月18日 12:25

ご指摘のように最初の回答で言葉を間違えていましたので、まずはそれを訂正させていただきます。

待期(機ではない)期間は7日の筈です。私もうっかり「待機期間3カ月」と書いてしまった期間は、正しくは「給付制限期間」のことです。

ご質問に記載の待機期間が「給付制限期間」の事だとして、不勉強なのでお教えいただきたいのですが、会社都合や病気理由で離職した場合は「給付制限期間」が1箇月ということでしょうか。

私の知る限りでは、会社都合の場合は給付制限期間が無かったと思います。7日間の待期期間が経過すれば、すぐに受給できると思います。
また、病気理由による離職も給付制限期間が1箇月というのは初めて目にしました。

8月末の退職ということですから、今日現在はまだ被保険者で離職していない筈です。まだ失業の認定を受けていない現状況下で、給付制限期間が1箇月というのは、どうやって判断が行われたのか疑問に思っているのですが。

職業紹介等拒否による給付制限の場合は、対象は受給資格者(=離職(退職)して求職の申込をした者)ですから、現在まだ離職していない被保険者に職業紹介等拒否による1箇月の給付制限期間が設けられることが予め判っているのならば、それは不思議と思われてなりません。

もっとも、私が知らなかった「病気理由による離職だから1箇月の給付制限」という制度があり、それに該当すると予めハローワークか教えてもらったのなら別ですが。

Re: 健康保険扶養届と失業保険について

著者グレゴリオさん

2012年08月18日 21:41

おそらくの推測ですが、

求職の申し込みをされると、まず7日間の待期期間ののち、28日経過して最初の基本手当の給付が受けられることになりますので、最初の給付まで約1カ月かかります。この期間のことを言われているのではないでしょうか?

病気理由による離職で1カ月の給付制限問というのは聞いたことがありません。
病気理由により求職の申し込みができない場合は受給期間の延長となりますが、これは求職活動ができるようになれば解除ですので1カ月に限ったものではりませんよね。

ありがとうございました。

著者sukusukuさん

2012年08月21日 15:07

みなさん、お返事ありがとうございました。
お礼が遅くなってすみません。

1か月の給付制限期間については、もう少し
確認してみます。
派遣社員で、契約更新がないケースになります。

健康保険扶養手続きについては皆さまの返信で
解決しました。

ありがとうございました。

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