相談の広場
いつもお世話になります。
教えて下さい。
8月末日付で妻が退職する社員がいるのですが、
① 9月1日より健康保険の扶養追加
② その後失業保険受給開始の日付で
扶養から抜けて、国保へ加入
③ 失業保険の受給が終わったら、再び
夫の健康保険の扶養追加手続き
・・・という手順で、手続きをすればよいので
しょうか?
待機期間は1か月とのことで、給付日数は90 日です。
ご教授よろしくお願いします!
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> いつもお世話になります。
> 教えて下さい。
> 8月末日付で妻が退職する社員がいるのですが、
> ① 9月1日より健康保険の扶養追加
> ② その後失業保険受給開始の日付で
> 扶養から抜けて、国保へ加入
> ③ 失業保険の受給が終わったら、再び
> 夫の健康保険の扶養追加手続き
> ・・・という手順で、手続きをすればよいので
> しょうか?
> 待機期間は1か月とのことで、給付日数は90 日です。
> ご教授よろしくお願いします!
こんにちは。
給付日額が3,611円を超えなければ受給中一旦外れることはありませんが。
流れは問題ありません。
参考までに、当社が加入する健保は、失業給付は所得とみなさないようになりました。そういった健保もあります。
重ねて横から失礼します。
用語に誤解があるようですので・・・
待期(待機ではありません)期間は求職の申し込み後「7日間」です。
離職理由(自己都合や重責解雇など)による「給付制限」は待期期間後3カ月です。
職業紹介や訓練・指導拒否の場合は「給付制限」1カ月です。
https://www.hellowork.go.jp/member/unemp_question02.html
のQ5参照ください。
なお、組合健保や共済組合の場合、オレンジcubeさんがご紹介の例とは逆に条件が厳しくて、
・基本手当日額の額にかかわらず、受給中は扶養に入れない
・給付制限期間も扶養に入れない
というケースもあるようです。組合健保などの場合は条件をよくご確認ください。
ご指摘のように最初の回答で言葉を間違えていましたので、まずはそれを訂正させていただきます。
待期(機ではない)期間は7日の筈です。私もうっかり「待機期間3カ月」と書いてしまった期間は、正しくは「給付制限期間」のことです。
ご質問に記載の待機期間が「給付制限期間」の事だとして、不勉強なのでお教えいただきたいのですが、会社都合や病気理由で離職した場合は「給付制限期間」が1箇月ということでしょうか。
私の知る限りでは、会社都合の場合は給付制限期間が無かったと思います。7日間の待期期間が経過すれば、すぐに受給できると思います。
また、病気理由による離職も給付制限期間が1箇月というのは初めて目にしました。
8月末の退職ということですから、今日現在はまだ被保険者で離職していない筈です。まだ失業の認定を受けていない現状況下で、給付制限期間が1箇月というのは、どうやって判断が行われたのか疑問に思っているのですが。
職業紹介等拒否による給付制限の場合は、対象は受給資格者(=離職(退職)して求職の申込をした者)ですから、現在まだ離職していない被保険者に職業紹介等拒否による1箇月の給付制限期間が設けられることが予め判っているのならば、それは不思議と思われてなりません。
もっとも、私が知らなかった「病気理由による離職だから1箇月の給付制限」という制度があり、それに該当すると予めハローワークか教えてもらったのなら別ですが。
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