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労務管理

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退職の意思が確認できない従業員に送った内容証明

著者 あんかけ さん

最終更新日:2012年08月22日 14:34

こんにちは、いつも勉強させていただいています。

病欠の連絡以降一切連絡の取れなくなった入社一ヶ月のアルバイト従業員

1:退職するかどうかきちんと意思表示をして欲しい
(就業規則無断欠勤○日で自動退職という規程がありません)
2:給与は手渡しなので来社して取りに来て欲しい
3:来社が難しい場合は希望の方法を検討するのでとにかく連絡が欲しい
4:2・3に対して応答が無い場合は指定があるまで給与を預っています

という内容で内容証明文書を送ろうと検討しています。
今回相談したいのは4についてです。
会社からは給与を支給したい、支給日の手渡しが無理なら希望を教えて欲しいという意志は示しましたがもし相手から応答が得られなかった場合どうしたらいいでしょうか。
担当社労士には給与預かりの旨も明記してオーケーだと言われましたが
例えば受け取り拒否などで内容を把握していない
→給料が払われない→違法!となることはあるのでしょうか。

振込先は以前に聞いていたので手段そのものはあります。
本当はこちらも知らん顔で支給日に
事務的に振込みしてしまえばいいだけの話なんですが、
50近い社会人の行動に何か一つでも筋を通して欲しいと思い
このような判断に至りました。
会社としては一言「辞めます」とだけ言ってもらえれば
「じゃあ給料は給料日に」とお返事するだけで終わったのに。

病欠直前の勤務態度で辞めるのかな、と思ってはいましたが
私物も残されていますし、万一の病状の悪化も考えられますので一概には判断できません。
一つの意思表示、それだけで全部済んだ話なのに大変残念に思います。

半分愚痴になってしまいましたがご意見・思うところが
ありましたらどうぞお聞かせ下さい。

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Re: 退職の意思が確認できない従業員に送った内容証明

著者よつばさん

2012年08月23日 00:32

受領拒否は、通知を受け取れる状態にあったにもかかわらず、受取人が意図的に通知を受けるチャンスを放棄したのですから、むしろ、法的には意思表示が到達したものと同様に扱います。

不在返戻の場合は、最近の最高裁判所の判断では意思内容は到達したという考えになりつつあるようですが、念のため、まったく同じ内容の文面を準備して、特定記録で再送し、履歴を残しましょう。

あて処に尋ねあたらず、として返戻された場合は自宅住所に嘘の住所を記載していたものと思われます。簡易裁判所で「公示送達」の手続を行い、官報に掲載してもらいます。掲載日から2週間経過すれば、法的には意思内容が到達したものとみなされます。

いずれにしても「解雇予告除外認定」に該当するか、担当労務士や労基署に確認して手続が必要と思います。

経験則ですが
自宅へ電話連絡&緊急連絡先へ電話連絡&所属長による自宅訪問
役員同行で自宅再訪&緊急連絡先訪問→顧問弁護士・社労士に状況報告のうえ内容証明送付
という手順で対応しています。

あわせて、高額商品の在庫数、小口現金・印紙切手の残高を点検します。
アルバイトであれば杞憂かもしれませんが、担当取引先の売掛金について不自然な流れがないかも重点チェックします。

当社では採用の書類に緊急連絡先は本人と別居の連絡先を2か所、記載させていますので、たいていは緊急連絡先へ連絡することで本人と連絡がつくようになり、内容証明の下準備はしたけれど使わなかった、というのがほとんどです。

ところで、アルバイトでも金庫の置き場所・鍵の保管方法を知られた可能性はありますか?この際、保管場所を変えたり、解除番号を変更するなど防犯強化も検討しておいたほうがよいかもしれません。

Re: 退職の意思が確認できない従業員に送った内容証明

著者あんかけさん

2012年08月23日 17:06

よつば 様

丁寧なアドバイスありがとうございました。
意思疎通手段の流れが具体的でとても参考になりました。

現在、
自宅へ電話連絡(不通)→役員による自宅訪問(不在) という状態です。
保証人を立てておらず緊急連絡先の控えがなかったのはこちらの落ち度です)
顧問弁護士はいませんが担当労務士に文面の内容確認・了解はとってありますので段階としては文書を送付するところまで来てしまった気がします。

それにしても内容証明を送ったところで相手方の出方によっては他の機関にかかる手間もあるのですね。何とも理不尽な思いがありますが会社の意向ならば打てる手は打つしかなさそうですね。
ひとまず文書を送って反応を待つことにします。

在庫・金銭関係ですが当人と取引先との接触は無く、社内の資産関係も幸い手が入った形跡はありませんでした。また鍵は役員と責任者以外に所持・貸与を認めていないので、合鍵の無断複製も無いかと思われます。
ですが、確かにそれで管理が行き届いているかと言ったらそうとは言い切れない部分もありますので、これを機に管理体制の見直しをしっかりしていかなければならないことを社内に通知していきたいと思います。

また保証人や緊急連絡先についてこちらもしっかりと管理し、今回のようなケースに冷静に対応できるようにしなければならないと痛感しました。

今回は相手方の行動になぜこっちがという思いで相談いたしましたが、会社のやり様で充分に対応できる内容であったこと、今の会社の体制では弱い部分があることがわかりいい勉強になりました。
向こうがどのように反応してくるかはわかりませんが、おかげで毅然と対応できそうです。

どうもありがとうございました!


> 受領拒否は、通知を受け取れる状態にあったにもかかわらず、受取人が意図的に通知を受けるチャンスを放棄したのですから、むしろ、法的には意思表示が到達したものと同様に扱います。
>
> 不在返戻の場合は、最近の最高裁判所の判断では意思内容は到達したという考えになりつつあるようですが、念のため、まったく同じ内容の文面を準備して、特定記録で再送し、履歴を残しましょう。
>
> あて処に尋ねあたらず、として返戻された場合は自宅住所に嘘の住所を記載していたものと思われます。簡易裁判所で「公示送達」の手続を行い、官報に掲載してもらいます。掲載日から2週間経過すれば、法的には意思内容が到達したものとみなされます。
>
> いずれにしても「解雇予告除外認定」に該当するか、担当労務士や労基署に確認して手続が必要と思います。
>
> 経験則ですが
> 自宅へ電話連絡&緊急連絡先へ電話連絡&所属長による自宅訪問
> →役員同行で自宅再訪&緊急連絡先訪問→顧問弁護士・社労士に状況報告のうえ内容証明送付
> という手順で対応しています。
>
> あわせて、高額商品の在庫数、小口現金・印紙切手の残高を点検します。
> アルバイトであれば杞憂かもしれませんが、担当取引先の売掛金について不自然な流れがないかも重点チェックします。
>
> 当社では採用の書類に緊急連絡先は本人と別居の連絡先を2か所、記載させていますので、たいていは緊急連絡先へ連絡することで本人と連絡がつくようになり、内容証明の下準備はしたけれど使わなかった、というのがほとんどです。
>
> ところで、アルバイトでも金庫の置き場所・鍵の保管方法を知られた可能性はありますか?この際、保管場所を変えたり、解除番号を変更するなど防犯強化も検討しておいたほうがよいかもしれません。

Re: 退職の意思が確認できない従業員に送った内容証明

著者オレンジcubeさん

2012年08月24日 12:24

> こんにちは、いつも勉強させていただいています。
>
> 病欠の連絡以降一切連絡の取れなくなった入社一ヶ月のアルバイト従業員
>
> 1:退職するかどうかきちんと意思表示をして欲しい
> (就業規則無断欠勤○日で自動退職という規程がありません)
> 2:給与は手渡しなので来社して取りに来て欲しい
> 3:来社が難しい場合は希望の方法を検討するのでとにかく連絡が欲しい
> 4:2・3に対して応答が無い場合は指定があるまで給与を預っています
>
> という内容で内容証明文書を送ろうと検討しています。
> 今回相談したいのは4についてです。
> 会社からは給与を支給したい、支給日の手渡しが無理なら希望を教えて欲しいという意志は示しましたがもし相手から応答が得られなかった場合どうしたらいいでしょうか。
> 担当社労士には給与預かりの旨も明記してオーケーだと言われましたが
> 例えば受け取り拒否などで内容を把握していない
> →給料が払われない→違法!となることはあるのでしょうか。
>
> 振込先は以前に聞いていたので手段そのものはあります。
> 本当はこちらも知らん顔で支給日に
> 事務的に振込みしてしまえばいいだけの話なんですが、
> 50近い社会人の行動に何か一つでも筋を通して欲しいと思い
> このような判断に至りました。
> 会社としては一言「辞めます」とだけ言ってもらえれば
> 「じゃあ給料は給料日に」とお返事するだけで終わったのに。
>
> 病欠直前の勤務態度で辞めるのかな、と思ってはいましたが
> 私物も残されていますし、万一の病状の悪化も考えられますので一概には判断できません。
> 一つの意思表示、それだけで全部済んだ話なのに大変残念に思います。
>
> 半分愚痴になってしまいましたがご意見・思うところが
> ありましたらどうぞお聞かせ下さい。

こんにちは。
給与の時効は2年間です。
本人からの連絡がなくても、会社は2年間はそのままとしていなければなりません。

また、最終的には内容証明で通知することが正しいですが、場合によっては、内容証明という事で、本人が受け取り拒否するなど受取らない場合もあります。

当社では、社労士と相談した結果、まずは普通郵便で同じような内容を送る方法を取りました。本人も給与の支払を受けたいということで、そのときは普通郵便を送った直後連絡がありました。

最初は普通郵便で送り、場合によっては、退職の意思があればという事で、退職願の雛形や、給与は振りこみを前提で振りこみ申請書を送ってしまうことも一つの手だと思います。

Re: 退職の意思が確認できない従業員に送った内容証明

著者あんかけさん

2012年08月27日 11:05

オレンジcube様

お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
ご提案ありがとうございます。

こちらも事を荒立てるつもりは全くなく、むしろ双方後腐れ無く終わりたいと思っているので、内容証明を送ることでいらない角を立ててしまうのかも、という懸念はあります。

普通郵便で対応できればそれに越したことはありませんが、退職前の本人の気性を察するに受け取りと同時にシュレッダー行きとなってしまう可能性が予見できるのが気の重いところです。もっともそう言ってしまえば内容証明を送ったところで結果は見えたも同然なんですが・・・

ともかくもこちらにできる手段をとっておかないと余計なトラブルを増やすだけになりますので、普通郵便での給与取扱い確認→一定期間待ってみて応答が無い場合はやむを得ず内容証明、と段階を踏んでみようと思います。
その際封書に直接「給与取扱いに関する確認書在中」といった内容物のわかる一言を書けば開封の望みがあるかもしれませんが、給与にまつわるものが入っているとわかる文面を封書上に明記してしまうのは望ましくないものなんでしょうか。


> こんにちは。
> 給与の時効は2年間です。
> 本人からの連絡がなくても、会社は2年間はそのままとしていなければなりません。
>
> また、最終的には内容証明で通知することが正しいですが、場合によっては、内容証明という事で、本人が受け取り拒否するなど受取らない場合もあります。
>
> 当社では、社労士と相談した結果、まずは普通郵便で同じような内容を送る方法を取りました。本人も給与の支払を受けたいということで、そのときは普通郵便を送った直後連絡がありました。
>
> 最初は普通郵便で送り、場合によっては、退職の意思があればという事で、退職願の雛形や、給与は振りこみを前提で振りこみ申請書を送ってしまうことも一つの手だと思います。

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