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労務管理

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厚生年金料率変更忘れについて

著者 gomagoma さん

最終更新日:2012年08月22日 15:57

平成24年4月に厚生年金の料率変更がありましたが、変更したつもりでいたのですが、システム上で修正されておらず、
今月8月分の給料までの5か月間を平成23年9月に改定されたままの料率で給与計算をかけてしまっておりました。

この場合、来月から更に新料率になることもあり、どのように処理するのが良いのか教えていただけますでしょうか?

宜しくお願い致します。

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Re: 厚生年金料率変更忘れについて

著者ファインファインさん

2012年08月22日 16:08

> 平成24年4月に厚生年金の料率変更がありましたが、変更したつもりでいたのですが、システム上で修正されておらず、
> 今月8月分の給料までの5か月間を平成23年9月に改定されたままの料率で給与計算をかけてしまっておりました。
>
> この場合、来月から更に新料率になることもあり、どのように処理するのが良いのか教えていただけますでしょうか?
>
> 宜しくお願い致します。

--------------------------------------------------------------

???
4月に厚生年金保険料の料率は改正されていませんが・・・・

協会けんぽの場合
健康保険介護保険・・・平成24年3月分保険料から改正
児童手当拠出金・・・・・平成24年4月分より改正(社員には関係なし)
厚生年金保険料・・・・・平成24年9月分保険料から改正

※翌月徴収の場合、給与からの徴収はそれぞれ1か月後からの変更となります。

Re: 厚生年金料率変更忘れについて

著者gomagomaさん

2012年08月22日 16:47

早々にご回答いただき有難うございました。

厚生年金の料率ではなく、厚生年金基金の料率変更の間違いでした。
24年4月より 89/1000に改定でしたが、81/1000で計算しておりました。

当社は厚生年金と基金の料率を足して、まとめて控除しており間違えて記載してしまいすみませんでした。

やはり、5ヶ月分の基金の不足分は徴収が必要でしょうか?
それとも、年末調整などで調整したほうがよろしいでしょうか?

このままにしてしまった場合、デメリットは会社が余分に支払っている以外に何かありますでしょうか?

宜しくお願い致します。

Re: 厚生年金料率変更忘れについて

著者ファインファインさん

2012年08月22日 17:16

> 早々にご回答いただき有難うございました。
>
> 厚生年金の料率ではなく、厚生年金基金の料率変更の間違いでした。
> 24年4月より 89/1000に改定でしたが、81/1000で計算しておりました。
>
> 当社は厚生年金と基金の料率を足して、まとめて控除しており間違えて記載してしまいすみませんでした。
>
> やはり、5ヶ月分の基金の不足分は徴収が必要でしょうか?
> それとも、年末調整などで調整したほうがよろしいでしょうか?
>
> このままにしてしまった場合、デメリットは会社が余分に支払っている以外に何かありますでしょうか?
>
> 宜しくお願い致します。

-----------------------------------------------------------------

申し訳ありません。厚生年金基金に関しましては知識がありません。詳しい方の回答を期待しましょう。

Re: 厚生年金料率変更忘れについて

著者プロを目指す卵さん

2012年08月22日 17:20

> 厚生年金の料率ではなく、厚生年金基金の料率変更の間違いでした。
> 24年4月より 89/1000に改定でしたが、81/1000で計算しておりました。
>
> 当社は厚生年金と基金の料率を足して、まとめて控除しており間違えて記載してしまいすみませんでした。
>
> やはり、5ヶ月分の基金の不足分は徴収が必要でしょうか?
> それとも、年末調整などで調整したほうがよろしいでしょうか?
>
> このままにしてしまった場合、デメリットは会社が余分に支払っている以外に何かありますでしょうか?



被保険者である従業員が本来負担すべき保険料の一部を、今後とも継続して会社が負担していくなら特に修正する必要もないでしょう。そうするのであれば、当然会社の経営層の承認が必要になる案件です。
文面からは、上記のような状況ではない単なる事務処理の間違いでしょうから、至急本来の89/1000と徴収済みの81/1000の差額を徴収すべきです。
年末調整で調整とは具体的にどうするお考えですか?年末調整とは所得税を確定させる作業であって、本来本人が負担すべき社会保険料を調整する作業は無いです。

差額を徴収しておかないと、徴収しなかった金額は、所得税法上は経済的利益を従業員に与えたとして、所得税の課税対象になります。
また、掛金総額に変動がない中で、従業員負担分が過小であったということは、逆に言えば会社負担分が過大であったということです。それだけ会社の利益を損なっているということになります。

給与からの控除に際して、厚生年金保険料と厚生年金基金掛金とを合算して表記しているようですが、ここは両者を明確に別に記載すべき、というか別に記載する義務があります。(給与から保険料や掛金を控除したら、その旨を通知しなければなりませんから)別々に表記していればもっと早く誤りに気付いたかもしれません。

Re: 厚生年金料率変更忘れについて

著者gomagomaさん

2012年08月22日 21:39

ご返答頂き有難うございます。

> 給与からの控除に際して、厚生年金保険料と厚生年金基金掛金とを合算して表記しているようですが、ここは両者を明確に別に記載すべき、というか別に記載する義務があります。(給与から保険料や掛金を控除したら、その旨を通知しなければなりませんから)別々に表記していればもっと早く誤りに気付いたかもしれません。

社長には相談済みで、面倒なのでそのままでいいと言われた次第ですが、色々な問題が出てきそうで気になり質問させていただきました。
やはり早急に計算しなおして従業員より徴収させて頂く事にします。
システム上の問題で料率変更する画面自体が厚生年金と基金の合算での入力しかできず、給与明細にも一括の表示となっており、システムの変更は難しいと思われますが、
以降、このような事の無いように気をつけて処理に当たりたいと思います。

早々にご回答頂き本当に有難うございました。

Re: 厚生年金料率変更忘れについて

著者gomagomaさん

2012年08月22日 21:42

厚生年金に関しても気をつけて処理していきたいと思います。
ご回答頂き、本当に有難うございました。

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