相談の広場
お世話になります。
皆様のお知恵を拝借させて下さい。
現在、A社に在籍しておりますが、社長の計らいにより、同僚とB社を立ち上げることになりました。
目的は、経営者視点の勉強と経験を積むことです。
【概要】
B社設立と同時にA社から在籍出向を行なう予定です。
B社は同僚と私で出資して、A社からの出資はありません。
同僚が代表取締役に就任して、私は取締役となります。
(その他、1名が在籍出向社員となります。)
【本題】
会社を10月1日に設立したい場合、設立に必要な書類に役員となる同僚と私の名前や印鑑が必要になるはずです。
その場合、A社B社間での出向契約書は10月1日付けで問題(法律的に、税務的に)ないのでしょうか?
つまり、10月1日のB社設立時点でB社の役員となっている私が、同日に、A社からの在籍出向として役員となることに
問題がないのかです。
また、税務的な話になってしまいますが、役員報酬の損金算入に関しても疑問があります。
在籍出向で役員となる場合、以下の2点を満たさないと損金に参入されないようです。
(1)給与負担金について予め株主総会等で決議されていること
(2)出向契約において予め期間と金額が定められていること
(国税庁HP:http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5245.htm)
また、10月1日にB社を設立する場合、10月1日付けの在籍出向の場合、上記(1)が満たせないのではないかと危惧しております。
10月1日設立の場合、株主総会等は10月1日以降に開いて(1)を決議しなければならないのでしょか?
(1)が満たせない場合、10月1日に会社設立、10月1日に株主総会等で決議、出向契約書の期間を10月2日~にすれば問題ありませんか?
会社設立関係の本やインターネットから知識を得ておりますが、まだまだ分からないことだらけです。
わかりにくい質問で申し訳ありませんが、有識者の皆様のご協力をお願い申し上げます。
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