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労務管理

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36協定の提出について教えてください

最終更新日:2012年08月24日 17:50

いつも勉強させていただいています。

この度、法人内において新規事業を立ち上げることとなり、その手続きをすすめています。

事業所のオープンは今秋10月からですが、事業開始準備の必要性から、近く若干名の雇用を開始する予定となっており、現時点で「労働保険保険関係成立届」及び「雇用保険適用事業所設置届」の提出、受理までは完了しています。

36協定に関しては所轄の労監から
「一名以上の雇用が発生すれば速やかに」
との指導を受けていますが、前述した若干名の採用者はいずれも新規事業所において管理的立場に就く予定の者であり、従業員代表として選任することが難しい状況です。

このような場合、どのようなタイミング又は方法で協定を締結すればよいでしょうか?

言葉足らずかと思いますが、質問に不備あれば補足いたしますので、ご高配のほど宜しくお願いいたします。


補足>
直近の採用は数名程度ですが、事業開始時には3~40名程度の採用が決まっています。

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Re: 36協定の提出について教えてください

Q:管理的立場に就く予定の者であり従業員代表として選任することが難しい状況です。
A:でも、雇用関係があり、管理者といえども「深夜労働による割増賃金」は発生するわけです
から直ぐ「36協定」を届出されておかれた方がよいです。
過重労働の問題もありますので。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 36協定の提出について教えてください

著者いつかいりさん

2012年08月26日 17:11

36協定は、法定労働時間(週40時間、日8時間)をこえる時間外労働と、法定休日労働の禁止を解除するもので、深夜労働は関係ありません。

管理職でも、法41条の管理監督者に該当するのはごくわずかです。それも店舗の責任者であれ採用したての人が、会社のカラーもわからず経営者の右腕になる地位(管理監督者)とは思えません。

残業代を支払うつもりはなくても、就業初日に今いるメンバーから互選させて、社長との36協定を締結届け出されることをお勧めします。

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