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労務管理

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定時決定不服の場合

著者 エヴァ永遠 さん

最終更新日:2012年08月31日 17:27

いつもお世話になっております。

算定基礎算定期間に会社都合によりかなりの時間
残業し、結果、8等級上がって月額報酬が決まって
しまいました。
現在は通常業務に戻り本来の数時間の残業で仕事を
しております。
なので、これから大幅に上がった保険料を控除されると
手取額がかなり低くなり矛盾を感じます。
本来貰っている給与から適正な社会保険料に変えて貰うには
どうしたらよろしいでしょうか。

年金事務所では、毎年恒例に算定期間中に繁忙期を
迎えるもの以外は定時決定で月額報酬が決まると
言われました。
恒例ではなく、一過性のものは認められないのでしょうか。

長くなってしまいましたが、よろしくお願いいたします。

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Re: 定時決定不服の場合

著者プロを目指す卵さん

2012年08月31日 21:23

> 算定基礎算定期間に会社都合によりかなりの時間残業し、結果、8等級上がって月額報酬が決まってしまいました。
> 現在は通常業務に戻り本来の数時間の残業で仕事をしております。
> なので、これから大幅に上がった保険料を控除されると手取額がかなり低くなり矛盾を感じます。本来貰っている給与から適正な社会保険料に変えて貰うにはどうしたらよろしいでしょうか。
>
> 年金事務所では、毎年恒例に算定期間中に繁忙期を迎えるもの以外は定時決定で月額報酬が決まると言われました。
> 恒例ではなく、一過性のものは認められないのでしょうか。


4~6月の繁忙を理由とする算定の特例は、4~6月の繁忙が業務の特性から定例的にその時期に発生すると予見できる場合に限られます。例とすれば、3月末が決算期の事業所で、その決算事務処理のため4~6月に残業がいつもより多くなるケースが考えられます。このような場合は、申請により前年7月~その年6月までの1年間の総平均で算定月額を算出する特例が適用される場合があります。この特例は機械的に処理するのではなく、個別に事情を勘案して決定するので、かなり細かい事情まで年金事務所に説明しないと認められない可能性があります。

ご質問のケースは、一過性のものと思われる説明がありましたから、まず認定されないと考えます。

Re: 定時決定不服の場合

著者エヴァ永遠さん

2012年09月03日 08:44

プロを目指す卵 様

ご返信ありがとうございます。
やはり一過性のものは、どうしても特例みたいな
扱いにはならないのですね(T_T)
本人に伝えるのが憂うつに感じてしまいます。

お忙しい中、お返事頂きましてありがとうございます。

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