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企業法務

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就業規則、36協定などの労働者代表について

著者 KYな会社 さん

最終更新日:2012年09月01日 17:03

いつも楽しく見させていただいております。弊社の場合、前社長は労働者代表をこっそり指名して、個別に呼んで署名させておりました。(ハイハイと言うことを聞くような人です)その人が、つい最近、工場長職に就きました。
 新社長に代わって、そのようなこそこそしたことはしたくないとのことで、朝礼で挙手で決めるようです。しかし、おそらくというか確実に挙手で選んだ場合、労働者代表は工場長が選ばれそうです。いろいろ調べてみると、労働者代表に工場長はまずいようなことが書かれております。このような場合、工場長を除外して挙手で選抜するのが適当ではないかと思うのですが、いかがでしょうか?
それとも(形式的にですが)工場長になる前から、労働者代表に選ばれていたのでその工場長でも問題ないのでしょうか?アドバイス
よろしくお願いします。

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Re: 就業規則、36協定などの労働者代表について

著者いつかいりさん

2012年09月01日 19:36

工場長が朝礼で音頭を取って、労働者の誰かを指名し、挙手を取ればいいのでは?

それとも社長が同席してるので無理ぽいとでも?

Re: 就業規則、36協定などの労働者代表について

A:ご質問者が心配されているように、工場長(管理監督者?)が労働者の過半数代表者では好ましくないです。
工場長にそのことが記載されている書面を、工場長の机の上に置いておかれ、辞退されるようにもっていかれてはいかがですか?就業規則等が勝手に変更されていたら大変です。
会社に「何でも相談室」匿名可のような部門を設置されるべきです。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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