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労務管理

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改正労働契約法に伴う有期雇用契約の契約年数の扱いについて

著者 パートタイマー さん

最終更新日:2012年09月05日 20:56

宜しくお願いいたします。

私の勤める企業には、有期雇用者の就業規則に、雇用契約のの上限が3年と定められております。

たぶん、憶測ではありますが、労働基準法14条に抵触しないように設置されたものだと思います。

先般、労働契約法が改正され、公布日は未定なものの、5年超えの有期雇用社員は、無期雇用社員に転換されると知りました。(期間のみ変更はするものの勤務条件は同じ)

とするならば、企業側にとって、上限3年とすることの意味はあまりないと思うのですが、如何なものなのでしょうか?
(条件が一緒であれば、今までどうり時給=700円台で、私達を雇い続けることができる)

私の所属する企業のパートタイマーの仕事は、常用的で、中には5年以上雇用され続けている人が複数います。
昨年度に有期雇用就業規則が出来てから、途端に「3年、3年」と声だかに労使側が言うようになりました。

公布日は、未定でも、労働契約法改正の流れを受けて、弱小労働組合経由で使用者側に就業規則変更の申し出をするようにお願いすることは出来るのでしょうか?

また、有期雇用就業規則制定後、従来はなかった雇用契約書説明など、「有期」であることを印象づける使用者側の対応が多くなりました。しかし、契約継続を望む私達パートタイマーにそれを拒否する勇気もなく・・
そのような条件下でも、改正労働契約法に謳われている「雇い留め法理」の条件の一つ「雇用期待権がない!」と判断されてしまうのでしょうか?
今まで、自己都合や業務終了に伴う解雇はあったものの、雇用契約満了での解雇は一部の期間限定のパートタイマーさん以外はなかったように記憶しております。

乱筆で申し訳ありません。

私の理解不足なところが多々あるとは思いますが、ご教示いただけたら幸いです。

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Re: 改正労働契約法に伴う有期雇用契約の契約年数の扱いについて

著者いつかいりさん

2012年09月07日 22:14

ご質問と思われる文章に回答する前に、

労基法14条に3年とうたわれていますが、有期雇用1契約の最長期が3年(5年等例外有)であって、そのことを改めて就業規則に記載することはあまりしません。おそらく、たとえば1年契約の2回更新して3年を超えることはない、という規定がほとんどと思われます。どちらを指しているのか確認してみてください。

改正労働契約法は、自動転換でなく、要件を満たした労働者の申し出を受け、無期雇用にみなされる、だけです。

そのことと就業規則の3年とどう意味合いが無くなるのか、再吟味してみてください。

パートといっても、ずさんな採用手続きで、雇用期間をもうけず無期で来ている人も中にはいます。それを契約書おしつけて、これからは有期になるなんて、切り替えを迫ることが続出するかもしれません。

さて質問文である、

> 弱小労働組合経由で使用者側に就業規則変更の申し出をするようにお願いすることは出来るのでしょうか?

かまいませんよ。団交は誠実に受けなかればなりませんが、交渉中身は受けるか受けまいか、使用者側の任意ですし。

> 「雇用期待権がない!」と判断されてしまうのでしょうか?

それはどうかは、双方の言い分聴いて判断することなので、わかりません。

ありがとうございました

著者パートタイマーさん

2012年09月08日 18:40

いつかいりサン、ご返答ありがとうございました。

私たちのいきなり湧いてでた契約条件ですが、指摘どうり「1年契約の2回更新して3年を超えることはない」です。
ただ、使用者側の説明が(これは伝聞情報)「3年以上雇うと正社員に準じた扱いをしなくてはいけなくなるから」だったらしく、
労働基準法の14条の3年を意識して契約最長期間を3年にしているのかな?と解釈した次第です。そのような企業が多いという社労士さんのHPを見かけたもので。

まぁ、ここの理解は、あくまで憶測なので・・お手数をおかけしました。

さて、労働組合経由での申し入れは、言うこと事態は「的外れではない」らしいので、申し入れをすることにしました。

一番下位層のパート弱小組合ですので、実際使用者側に伝える人の立場を考えると、「とんちんかんな申し出」だけは避けたく。

雇用期待権云々の話は、お願いベースの話なので、今回はあえて触れずにしようと思いました。
でも、心情的には、10年超えのパートさんもいるので、客観的な状況で「ある」と判断されないのは少し納得いかないのですが、
世の中厳しいですね。

ありがとうございました。

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