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税務管理

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介護保険料について

著者 ROM さん

最終更新日:2012年09月10日 21:06

給与計算初心者です。
今年から入社し、今まで社長がカンで行っていた給与計算をと総務経理労務もろもろまかされました。
もちろん経験はありません。

自分なりに勉強し、給与計算などひととおりできるようになって、テキトウにやられていた給与を再計算差し引きして調整しつつ今に至るのですが
うっかり、介護保険第2号被保険者の事を忘れてしまい社内に一人いらっしゃる50歳の職員の介護保険料を控除しわすれていました。10ヶ月ほど。(※設立間もない会社です)

こういう場合、どうしたらいいでしょうか?
もちろん職員に事情説明し、控除しわすれた分を徴収すべきでしょうか?(もしくは翌月まとめて控除など)
過去に、控除を忘れてしまってこのように対応した、など
ありましたら是非お教えいただければと思います。

ベテランの方からみたらあり得ないミスかもしれませんが
反省して次に生かせるうようにがんばりたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。

なお、契約している税理士社労士の先生方はいらっしゃいますが、なぜか私にまかせっきりにされて現在まで発見できませんでした。

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Re: 介護保険料について

著者tonさん

2012年09月10日 21:36

> 給与計算初心者です。
> 今年から入社し、今まで社長がカンで行っていた給与計算をと総務経理労務もろもろまかされました。
> もちろん経験はありません。
>
> 自分なりに勉強し、給与計算などひととおりできるようになって、テキトウにやられていた給与を再計算差し引きして調整しつつ今に至るのですが
> うっかり、介護保険第2号被保険者の事を忘れてしまい社内に一人いらっしゃる50歳の職員の介護保険料を控除しわすれていました。10ヶ月ほど。(※設立間もない会社です)
>
> こういう場合、どうしたらいいでしょうか?
> もちろん職員に事情説明し、控除しわすれた分を徴収すべきでしょうか?(もしくは翌月まとめて控除など)
> 過去に、控除を忘れてしまってこのように対応した、など
> ありましたら是非お教えいただければと思います。
>
> ベテランの方からみたらあり得ないミスかもしれませんが
> 反省して次に生かせるうようにがんばりたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。
>
> なお、契約している税理士社労士の先生方はいらっしゃいますが、なぜか私にまかせっきりにされて現在まで発見できませんでした。


こんばんわ。
未徴収額を月ごとに判るように表化し翌月一括か金額が高額の場合は2,3カ月に分けて分割徴収しましょう。職員には事情を翌説明し了解をもらいましょう。本人負担分を会社が負担した場合はその分給与課税をしなければなりませんのでその点も併せて説明しましょう。今後は毎月の社会保険料の引き落ち処理時に預り金と事業主分と確認しましょう。
とりあえず。

Re: 介護保険料について

著者ROMさん

2012年09月10日 22:19

> こんばんわ。
> 未徴収額を月ごとに判るように表化し翌月一括か金額が高額の場合は2,3カ月に分けて分割徴収しましょう。職員には事情を翌説明し了解をもらいましょう。本人負担分を会社が負担した場合はその分給与課税をしなければなりませんのでその点も併せて説明しましょう。今後は毎月の社会保険料の引き落ち処理時に預り金と事業主分と確認しましょう。
> とりあえず。


ton様 返答ありがとうございます。
こんばんは。
慣れない業務の末の問題発覚だったので少し投げやりな気持ちになってしまってました。すみません。

事業主と相談して、どちらにするか確認致します。
>本人負担分を会社が負担した場合はその分給与課税をしなければなりませんのでその点も併せて説明しましょう。

こちらは、本来従業員が払うべき負担分を会社が負担した場合、従業員の給与額が増えるのでそのぶん課税するという認識で間違いないでしょうか。
税理士の先生とも相談してみます。

なかなかまっさらな状態で給与計算することができませんが
気長にがんばりたいと思います。
本当にありがとうございました。

Re: 介護保険料について

著者tonさん

2012年09月11日 01:55

こんばんわ。
>
> 慣れない業務の末の問題発覚だったので少し投げやりな気持ちになってしまってました。すみません。
>
> 事業主と相談して、どちらにするか確認致します。
> >本人負担分を会社が負担した場合はその分給与課税をしなければなりませんのでその点も併せて説明しましょう。
>
> こちらは、本来従業員が払うべき負担分を会社が負担した場合、従業員の給与額が増えるのでそのぶん課税するという認識で間違いないでしょうか。
> 税理士の先生とも相談してみます。
>

書かれた通り負担した社会保険料分を課税給与として収入となります。利益供与となります。福利厚生として経費化することはできません。本来個人が支払う分を会社が支払うことで利益を得るという考え方です。
給与計算は過去の支給等にも影響が出ることも有りますので気の張る作業ですが頑張ってくださいね。
とりあえず。

Re: 介護保険料について

著者天人鳥さん

2012年09月12日 10:26

ROMさん こんにちは

>もしくは翌月まとめて控除など

これはいけません。本人負担の場合は、別途請求してください。
二号被保険者介護保険料については、健康保険法の方で規定されており、その控除については以下のとおりです。

健康保険法 第百六十七条  
事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。

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