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税務管理

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休職中の職員の死亡に伴う手続き

著者 まっころ さん

最終更新日:2012年08月21日 13:21

休職中の職員の死亡に伴う手続きを調べていますが、下記で不足は無いでしょうか?(中退共加入者)

事業主作成(提出)分
①は喪失(死亡?)の日~10日以内
②は5日以内
③は退職(死亡)が判明したら


雇用保険資格喪失届
  離職証明書は発行不要ですね?
  被保険者証は遺族に渡すのでしょうか?
健康保険厚生年金保険資格喪失届
  健康保険厚生年金保険資格喪失連絡表という書類はあり  ますか?
③中退共:被保険者退職
 中退共退職金(解約手当金)請求書==本人(遺族)
 記入
 共済手帳を本人(遺族)に交付?
退職所得の受給に関する申告書退職所得申告書
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票
給与所得源泉徴収票

                          以上

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Re: 休職中の職員の死亡に伴う手続き

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Re: 休職中の職員の死亡に伴う手続き

著者プロを目指す卵さん

2012年08月22日 22:29

⑥に関連します。

死亡日をもっての年末調整が前段として必要になります。

それ以外に思い付いたのは、住民税特別徴収異動届も必要でしょうし、厚生年金保険国民年金遺族年金制度があるので、年金事務所へ相談するようにと助言するのも忘れないでください。

Re: 休職中の職員の死亡に伴う手続き

著者まっころさん

2012年08月28日 13:03

> ⑥に関連します。
>
> 死亡日をもっての年末調整が前段として必要になります。
>
> それ以外に思い付いたのは、住民税特別徴収異動届も必要でしょうし、厚生年金保険国民年金遺族年金制度があるので、年金事務所へ相談するようにと助言するのも忘れないでください。

プロを目指す卵さん

有難うございました。

Re: 休職中の職員の死亡に伴う手続き

4-5は通常の退職金とは扱いが異なります。

亡くなった後に支給する退職金はご遺族の相続税の対象となります。
税務署へ
退職手当金等受給者別支払調書
同 合計表
の提出が必要となります。

詳しくは管轄の税務署にお尋ねください

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