相談の広場
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A:法務局ホームページからダウンロードできますので、一度申請書を作成され
管轄法務局商業登記相談コーナーでご相談下さい。親切に教えて頂くことができます。
商号変更による解散の登記と設立の登記の申請は,同時に行ってください。
(商号変更による設立)
特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記
http://www.moj.go.jp/content/000057766.pdf
1資本準備金の資本組入れの場合(PDF)
http://www.moj.go.jp/content/000057793.pdf
2利益準備金の資本組入れの場合(PDF)
http://www.moj.go.jp/content/000057794.pdf
沢山ありますので、とても紙面では十分に記載できません(字数制限がありますので)
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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