相談の広場
提案制度で、優秀者に500円のボールペン(社名入り)を支給するとして、給与課税をする必要はありますでしょうか?
ご教授願います。
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> A:ご参考にして下さい
> 課税しない経済的利益…創業記念品等
> 使用者が役員又は使用人に対し創業記念等に際し、その記念として支給
> する記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)で、次に掲げる
> 要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない。
> (昭60直法6-5、直所3-6改正)
> その支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、
> かつ、そのものの価額(処分見込価額により評価した価額)が1万円以下の
> ものであること
提案制度の記念品などは課税の必要があるとは思いますが、こういった社名入りのものでなおかつ少額なものまでその必要があるのか、を聞きたかったのですが…。
唐川
横からですが。
既に解決されていましたら、すみません。
事務又は作業の合理化、製品の品質の改善又は経費節約等に寄与する工夫、考案が
特許又は実用新案登録もしくは意匠登録を受けるに至らないものである場合
①その人の通常の職務の範囲内の行為である場合には給与所得
②その他の場合には一時所得
③継続的に支払われるものは雑所得
とされています。
社員の提案制度が特許等に及ぶものや、通常の職務外である事が考えにくい事から
①の通常の職務での行為とみれば、給与課税となります。
税務署側では、このような社内表彰制度等は①に該当するとの見方が強いです。
その贈呈品が500円程度の社名入りボールペン等は、実費で500円相当でであっても、
処分見込価額による評価額はそれほど高くないとも思えますので、福利厚生費等で
処理しても、給与課税に問われる可能性は低いとも思われます。
しかし、原則 給与課税の対象である事には変わりないので、その処理方法に関して
今後の税務調査の対象となる可能性も視野にいれておく必要があるでしょう。
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