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契約書(控)について

著者 まゆり さん

最終更新日:2012年10月05日 11:23

いつもお世話になっています。
このたび、官公庁から業務を1件受託しまして、契約締結したのですが、その契約書(受託者控)のことについて質問させてください。

官公庁との契約締結の場合、1部に印紙を貼付し、記名捺印の上提出・受託者は印紙の貼付がない、記名捺印のみのものを自社分として頂くわけですが、契約に行った営業の者が、うっかり黒のスタンプ台で代表印を捺印してしまいました。
しかも、役所に提出するほうを間違えたらしく、割印済の印紙を剥がしたため、印紙欄に割印が残っています。
代表印の捺印欄は、黒で代表印を捺印した横に朱肉で押し直してあります。
発注者側で契約書を用意してくれていたこともあり、営業の者は作り直したいとは言い辛く、そちらを自社分の控にすることしかできなかったようです。(気持ちはわかりますが・・・)

今までこのようなミスの場合は、契約書を作成しなおしていたものですから、個人的にはこの契約書の有効性に疑問を感じてしまいます。
このような契約書でも自社の分ならば有効なのでしょうか?
どなたかご存知の方、教えてください。
よろしくお願いします。

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Re: 契約書(控)について

著者外資社員さん

2012年10月05日 12:38

こんにちは

> 今までこのようなミスの場合は、契約書を作成しなおしていたものですから、個人的にはこの契約書の有効性に疑問を感じてしまいます。

経緯を読むと、一部を本紙として印紙を貼り、もう一部は控えとして印紙を貼らない。 質問は、控えにミスがあったが、契約書は有効かという意味でしょうか?

契約書の有効性は、双方の有効な合意事項を正確に反映しているかにありますので、その点で問題がなければ有効です。 形式(なつ印を含む)は副次的なもので、契約書の形式に問題があろうが、契約そのものの有効性には無関係です。 極端な話、印紙が貼ってなかろうが、契約の中身は有効ですし、契約書の内容が正しければ「その内容」は有効です。

契約書の有効性」と仰る事が、相手が受け取るかという意味ならば、相手次第です。 ハンコの形(角。丸)や、印紙への捺印 位置でも訂正を求める会社やお役人はおりますので、相手が受け取るかはローカル・ルールや、相手との関係に依存します。
ですから、相手と確認するしか、ありません。

一点 気になるのは、控えに印紙を貼られていないように見える点です。
契約書の中で、双方合意に証として契約書を2部作成とあれば、控えだろうが印紙は必要です。
契約書の中で、本紙一部とコピー(控え)としているならば印紙は不要かもしれません。 通常 コピーの場合には、捺印したものを複写しますので、捺印はしません。 念のため。

Re: 契約書(控)について

著者まゆりさん

2012年10月05日 13:05

外資社員さん、ありがとうございます。
相手方へはミスのないものをお渡ししていますので、相手方は何も気にしていないのです。
うまく言い表せないのですが、会社に残るものが、代表印を重ねて二度押ししたような契約書で、法的に大丈夫なのかな?と気にしておりました。
契約内容の有効性には問題ないというお答えに一安心しております。

それと、印紙についてご心配頂いてありがとうございます。
契約の相手方が官公庁のため、当方へ頂く契約書印紙税非課税となっておりますので、心配ありません。

どうもありがとうございました。

Re: 契約書(控)について

著者外資社員さん

2012年10月05日 17:30

まゆりさん

>会社に残るものが、代表印を重ねて二度押ししたような契約書で、法的に大丈夫なのかな?と気にしておりました。

すでに書いた通り「契約書の有効性」を、貴社がどのようにお考えになるかが重要と思います。
捺印がどうであろうが、その内容が本紙(相手と合意したもの)と同じならば、控えとしての役割は果たせるはずです。 これは一般論です。

講談話になりますが、伊達政宗が「謀反の証拠」を豊臣家から突き付けられた時に、鳥型の花押(当人サイン)の眼の部分に、本物は針で穴を開けてあると主張し、謀反の疑いを晴らしました。
鳥の眼に穴があるのが本物というのは、伊達政宗なりの正しい形式です。 形式については、当人 または両者のルールによります。ですから、その控えで良いかは、ローカル・ルールの問題になり、一般的な尺度では無効とは言えないという私の回答の意図です。

貴社なりの「鳥の眼」があるかは、貴社のルールという事になります。それは第三者には決められません。

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