相談の広場
いつもお世話になっています。
このたび、官公庁から業務を1件受託しまして、契約締結したのですが、その契約書(受託者控)のことについて質問させてください。
官公庁との契約締結の場合、1部に印紙を貼付し、記名捺印の上提出・受託者は印紙の貼付がない、記名捺印のみのものを自社分として頂くわけですが、契約に行った営業の者が、うっかり黒のスタンプ台で代表印を捺印してしまいました。
しかも、役所に提出するほうを間違えたらしく、割印済の印紙を剥がしたため、印紙欄に割印が残っています。
代表印の捺印欄は、黒で代表印を捺印した横に朱肉で押し直してあります。
発注者側で契約書を用意してくれていたこともあり、営業の者は作り直したいとは言い辛く、そちらを自社分の控にすることしかできなかったようです。(気持ちはわかりますが・・・)
今までこのようなミスの場合は、契約書を作成しなおしていたものですから、個人的にはこの契約書の有効性に疑問を感じてしまいます。
このような契約書でも自社の分ならば有効なのでしょうか?
どなたかご存知の方、教えてください。
よろしくお願いします。
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こんにちは
> 今までこのようなミスの場合は、契約書を作成しなおしていたものですから、個人的にはこの契約書の有効性に疑問を感じてしまいます。
経緯を読むと、一部を本紙として印紙を貼り、もう一部は控えとして印紙を貼らない。 質問は、控えにミスがあったが、契約書は有効かという意味でしょうか?
契約書の有効性は、双方の有効な合意事項を正確に反映しているかにありますので、その点で問題がなければ有効です。 形式(なつ印を含む)は副次的なもので、契約書の形式に問題があろうが、契約そのものの有効性には無関係です。 極端な話、印紙が貼ってなかろうが、契約の中身は有効ですし、契約書の内容が正しければ「その内容」は有効です。
「契約書の有効性」と仰る事が、相手が受け取るかという意味ならば、相手次第です。 ハンコの形(角。丸)や、印紙への捺印 位置でも訂正を求める会社やお役人はおりますので、相手が受け取るかはローカル・ルールや、相手との関係に依存します。
ですから、相手と確認するしか、ありません。
一点 気になるのは、控えに印紙を貼られていないように見える点です。
契約書の中で、双方合意に証として契約書を2部作成とあれば、控えだろうが印紙は必要です。
契約書の中で、本紙一部とコピー(控え)としているならば印紙は不要かもしれません。 通常 コピーの場合には、捺印したものを複写しますので、捺印はしません。 念のため。
まゆりさん
>会社に残るものが、代表印を重ねて二度押ししたような契約書で、法的に大丈夫なのかな?と気にしておりました。
すでに書いた通り「契約書の有効性」を、貴社がどのようにお考えになるかが重要と思います。
捺印がどうであろうが、その内容が本紙(相手と合意したもの)と同じならば、控えとしての役割は果たせるはずです。 これは一般論です。
講談話になりますが、伊達政宗が「謀反の証拠」を豊臣家から突き付けられた時に、鳥型の花押(当人サイン)の眼の部分に、本物は針で穴を開けてあると主張し、謀反の疑いを晴らしました。
鳥の眼に穴があるのが本物というのは、伊達政宗なりの正しい形式です。 形式については、当人 または両者のルールによります。ですから、その控えで良いかは、ローカル・ルールの問題になり、一般的な尺度では無効とは言えないという私の回答の意図です。
貴社なりの「鳥の眼」があるかは、貴社のルールという事になります。それは第三者には決められません。
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