相談の広場
いつもお世話になっております。
先日、某中小企業へ転職した友人がおり、彼の仕事は日勤の計理・総務を担当することになったのですが、その会社は一般従業員の人は朝8時半から翌朝8時半までの24時間拘束で(休憩時間、交代での仮眠時間を除くと労働基準法上の労働時間内になるらしいのですが)年配者の方が多く、疲労回復の為にと称して某有名医薬品メーカーの疲労回復剤を支給しているとのことです。
そしてこの疲労回復剤を一般従業員のみならず、日勤の社長さん達も飲むそうです。
そこでこの疲労回復剤を購入した際は勘定科目を雑費に計上するとのことです。
私の友人は勘定科目としては福利厚生費にすべきではないかと言ってましたが、こうした疲労回復剤や一寸した医薬品は雑費で処理すべきなのでしょうか、それとも福利厚生費にすべきなのでしょうか?
どうか簿記・会計に明るい方に教えて頂きたく、宜しくお願い致します。
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> いつもお世話になっております。
> 先日、某中小企業へ転職した友人がおり、彼の仕事は日勤の計理・総務を担当することになったのですが、その会社は一般従業員の人は朝8時半から翌朝8時半までの24時間拘束で(休憩時間、交代での仮眠時間を除くと労働基準法上の労働時間内になるらしいのですが)年配者の方が多く、疲労回復の為にと称して某有名医薬品メーカーの疲労回復剤を支給しているとのことです。
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> そしてこの疲労回復剤を一般従業員のみならず、日勤の社長さん達も飲むそうです。
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> そこでこの疲労回復剤を購入した際は勘定科目を雑費に計上するとのことです。
> 私の友人は勘定科目としては福利厚生費にすべきではないかと言ってましたが、こうした疲労回復剤や一寸した医薬品は雑費で処理すべきなのでしょうか、それとも福利厚生費にすべきなのでしょうか?
> どうか簿記・会計に明るい方に教えて頂きたく、宜しくお願い致します。
こんにちわ。
通常は福利厚生費が多いと思われますがその企業が雑費としている場合もあります。疲労回復剤が医薬品かどうかは意見の分かれるところですので継続処理でどちらも可ということでしょうか。
とりあえず。
> > いつもお世話になっております。
> > 先日、某中小企業へ転職した友人がおり、彼の仕事は日勤の計理・総務を担当することになったのですが、その会社は一般従業員の人は朝8時半から翌朝8時半までの24時間拘束で(休憩時間、交代での仮眠時間を除くと労働基準法上の労働時間内になるらしいのですが)年配者の方が多く、疲労回復の為にと称して某有名医薬品メーカーの疲労回復剤を支給しているとのことです。
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> > そしてこの疲労回復剤を一般従業員のみならず、日勤の社長さん達も飲むそうです。
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> > そこでこの疲労回復剤を購入した際は勘定科目を雑費に計上するとのことです。
> > 私の友人は勘定科目としては福利厚生費にすべきではないかと言ってましたが、こうした疲労回復剤や一寸した医薬品は雑費で処理すべきなのでしょうか、それとも福利厚生費にすべきなのでしょうか?
> > どうか簿記・会計に明るい方に教えて頂きたく、宜しくお願い致します。
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> こんにちわ。
> 通常は福利厚生費が多いと思われますがその企業が雑費としている場合もあります。疲労回復剤が医薬品かどうかは意見の分かれるところですので継続処理でどちらも可ということでしょうか。
> とりあえず。
tonさん
いつもありがとうございます。
友人には継続処理も可である旨伝えておきます。
本当に有難うございました。
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