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保証金の返還先について

最終更新日:2012年10月09日 11:18

建設業で経理をしている者です。

下請業者に工事を発注する際に、工事の保証金
天引きし、預かっております。
こちらの保証金は工事の瑕疵等無く、契約期間満了後、
2年間たったら返金をするものなのですが、
下請の個人業者さんが亡くなってしまい、支払いが
出来ない状態となっております。
個人業者さんの口座はなく、また会社としても
法人登記は無く、跡継ぎもいないそうです。
そんな中、兄と名乗る方から連絡があり、血縁者に対して
保証金を返金すべきなのでしょうが、どこまで確認をしたら返金が出来るのでしょうか?
ちなみにお兄様は事業は継がないとのこと。
お教え下さい。よろしくお願いいたします。

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Re: 保証金の返還先について

血縁者からの返還請求、問題があります。
基本は、家族親族間で交わされた遺産相続同意書があれば、それによる支払い請求者への返還が求められます。
ただその文書内の、保証金債務に関する文書がなければ、遺産相続者全員の承諾がなければ返還に応じることはできないでしょう。
先に述べました各証明書がなければ、法務局への預け入れを行っておくべきでしょう。
年数を経るなどして管理も大変になります。

Re: 保証金の返還先について

著者スポルト18さん

2012年10月10日 10:18

保証金は亡くなられた個人業者さんの相続財産になりますので、渡す相手は亡くなられた方の相続人です。まずは、配偶者及び子供ですね。いなければ、親御さん(いない可能性は高いのでしょうが)。それもいなければ兄弟姉妹(甥姪の場合もあり)です。
相続人の確認には、戸籍謄本、原戸籍、除籍等が必要です。免許証等で本人確認をして、領収書等には被相続人○○相続人代表○○と署名押印してもらえば十分だと思います。


御社のリスクとしては、保証金を返還した後に、他の相続人等から保証金の返還請求をされる場合ですので、どこまで確認するかは御社の判断です(金額にもよるのでしょうが)。

下請業者に工事を発注する際に保証金天引きして2年後に返還という制度は若干問題がありそうな気もしますが?

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