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労務管理

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懲戒処分による減給、降格について

著者 herakun さん

最終更新日:2012年10月12日 10:53

パワハラにより、懲戒処分を検討中です。
減給の場合の限度額、降格させた場合の役職手当カットなど限度額について教えてください。
就業規則には下記の通りになっております。

懲戒の種類)
第88条 懲戒の種類は、譴責・減給・出勤停止・降格・諭旨解雇懲戒解雇とする。
(1) 譴責は始末書を提出させ、文書をもって将来を戒める。
(2) 減給は始末書を提出させ、労働基準法第91条に定める範囲で行う。
(3) 出勤停止は始末書を提出させ、7日以内の出勤を停止し、その間の給与は支給しない。
(4) 降格は始末書を提出させ、上級職位を解任して下級職位に就ける。
(5) 諭旨解雇退職を勧告して解雇し、原則として退職金は支給するが、減額することがある。
(6) 懲戒解雇労働基準監督署の認定を受け予告期間を設けないで即時解雇し、原則として退職金は支給しない。また、この認定を受けたときは、予告手当を支給しない。

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Re: 懲戒処分による減給、降格について

herakunさん  こんにちは

ルール上からは労基法による懲戒処分の範囲で行うことが必要でしょう。
あくまで、貴社の以前行った実例(懲罰)により、その基準内で行うことが必要です。
必要要件としては、加害者、被害者からの意見書、社員従業員等からの意見書を求め、最終的には社員代表者を含めた懲罰委員会、その後は人事部責任者による役員会(取締役会)の開催後。懲罰の決定を為すことが必要です。
やはり、委員会等には専門家;社労士司法書士、弁護士等の同席も求めておくことが賢明と思います。
やはり、専門家等からの実例ヒアリングを行い、それを参考になすことも必要でしょう。
昨今、加害者といえどもその処罰等が不当行為として訴訟も起きています。

すぐに知りたい! 労働基準法・労働法
社会保険労務士中島事務所Hpより

懲戒処分
http://www5.ocn.ne.jp/~srnaka/roukihoukaisetsu-choukai.html

Re: 懲戒処分による減給、降格について

著者herakunさん

2012年10月12日 14:41

ありがとうございました。
とても参考になる資料をありがとうございました。

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