相談の広場
最終更新日:2007年01月07日 19:17
営業所にて1年更新の3年間臨時職員をし、仕事も出来るし真面目に頑張ってくれている、という事で1年更新の4年間嘱託で勤務していた、経理、総務、労務、雑用業務を任せていた40代の女性ですが、現在その営業所には5年在職している
男性嘱託と、3年在籍している伝票入力担当の女性嘱託が居ります。会社の考えとして、営業所の業績が落ちてきたので
給料が高く、年齢も上のその女性職員を3月満了で契約更新をしませんと、通告したそうです。
しかし本人は理由に納得出来ない、受理出来ないと言って来ました。なぜ年とお給料が高いからなのか、伝票入力の方は
仕事の辛さで7年の間に6人替わっています。その時も会社に
止めないで頑張ってほしいと言われ、朝方迄残業させていた事も多々有り、現在も30時間前後の残業を3人の嘱託それぞれがしなくてはならない程の忙しさです。
また、営業所の業績が落ちたのもその女性が原因ではないし
中途で12月から正社員を入社させているのに、なぜ私が退職しなくてはいけないのか納得出来ないから納得できる説明を文章で頂きたいと申し出てきました。
会社側としては、契約更新なしと言う考えで一年更新なのは
本人も納得していることだから、会社都合の退職扱いにはしたくないそうです。
その事についても非常に憤慨していて、以前いた営業所長に
(今は転勤して別の部署に移動している)社内でいじめの様な事が有ったらしく、他の社員もそれはよく分かっていて、
いつでも止めていいんだよ、とか所長の確認ミスで得意先に
注意された時も、その女性が所長に言われて作成した書類らしく、これは君のせいだからと他の社員の前で愚弄し始末書を提出させ、このまま何もないと思うな、処分を覚悟しておけと言い放って、裏で社員達に庇うなよ、辞めてもらったっていいんだから・・と話していたそうです。
私も電話でその女性と仕事の件で話すことは多かったのですが、きちっとしていて、仕事もそつが無く愚痴や不平不満も
言った事が無かったので、他の人からこのような事が有った
事を聞くと非常に可愛そうに思いますし、営業所の社員や嘱託の方も辞めさすのは非常におかしいし、その人のしていた
業務はどうなるのか不安に思っています。
所長から本人には更新の無いことを話していますが、他の者にはまだ話していないそうです。
本人が、すぐ分かる事だからと、このままで行けば年休消化の為に2月から出勤しないかも知れないからと営業所の人達に話したそうです。
私も会社の考えている事はよく分かりませんが退職の手続き等でその女性と話さなくてはならない事も今後有ります。
実際の所は会社全体としては利益があるのだから、整理解雇
のような形にして失業保険を長く支給できるようにして上げたく思います。
どうも前営業所長が何かをその人のせいにした様に思えます
社長は何も知らないようです。
その女性はご主人とも話し合われて、社長に一筆啓上してそれでも納得出来ない結果がで有れば、専門の方に相談すると
言っているそうです。
本当に会社が思っているように契約更新ありません。で放っておいて大丈夫なのでしょうか?
長くなって申し訳ありません。
教えて下さい。
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ご相談のケースをみますと、有期労働契約が反復して更新されており、既に5年継続雇用されています。
契約の更新に一定の手続が取られないで、機械的に更新が繰り返されていたような場合は、期間の定めのない労働契約と実質的に変わらないものとみなされ、その雇止めには次に挙げる解雇法理が圧倒的に類推適用されています。
また更新が機械的、自動的ではなかったとしても、雇用の継続がある程度期待されているような場合も同様です。
(整理解雇が認められるための4要件)
1.人員削減の十分な必要性があること
会社の維持及び存続を図るために、整理解雇が必要かつ最も有効な方法でなければなりません。
人員削減措置の実施が不況、斜陽化、経営不振などによる企業経営上の十分な必要性に基づいていること、ないしはやむを得ない措置と認められることです。
2.解雇回避の努力義務を尽くしたこと
具体的には、
・残業削減、労働時間の短縮
・他部門への配転
・関連会社への出向
・新規採用の中止
・希望退職者の募集
・一時帰休の実施
・資産売却
・雇用調整助成金の利用
など、会社が解雇回避のために一定の努力をしたことがあげられるでしょう。
3.解雇対象者の選び方が公正・妥当であること
(人選基準の例)
・業務能率が低く成績が上がらない者
・勤続年数の比較的短い者(ただし、業務上必要な者、成績が特に優秀な者を除く)
・配転を要する者で、適当な配転が困難な者
・業務に対して非協力的な者
・経営に不要と認められる者
・欠勤、遅刻、早退の多い者
・職場の秩序・風紀を乱す者
・素行不良で社員としての体面を汚す者
・業務に関する上司の命令に従わない者
・他人の生産意欲を阻害する者
・上司、同僚間の融和協力の程度の低い者
・離職しても生活に影響するところの低い者
・身体虚弱者
・その他経営効率に寄与する程度が低い者
基準をまったく設定しないで行われた整理解雇は、解雇権の濫用として無効となります。
4.労働者(労働組合)に対して、経営内容、人員整理の必要性、時期、規模、基準について十分説明し、誠意をもって協議を行うことが求められます。
以上のように、主張する根拠には事欠きません。
女性が専門家に相談して紛争にでもなれば、御社のほうが不利です。
納得のいくような話し合いの機会をもち、わだかまりの残らないようにしないといけないと思います。
あるいは再就職の支援(例えば取引先の会社へ紹介状などを書くとか…)の選択肢もあると思いますが。
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