相談の広場
就業規則に、「就業中災害」という言葉が出てきたのですが、「通勤災害」との差はどのようなものなのでしょうか?
ちなみに、就業規則には、
第○章 災害補償
第××条(通勤中の補償)
通勤中に事故に遭った場合は通勤途中の災害として労働者災害補償保険法に基づいて補償を受けることができる。
(但し就業中災害としては取り扱わない)
と書かれてあります。
違法であったり、意味が無かったりするようでしたら、この機会に修正をと考えています。
より良い表現も教えて頂けたら幸いです。
よろしくお願いします。
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「労働者災害補償保険法に基づいて補償を受けることができる。」
↓
「労働者災害補償保険法に基づいて給付を受けることができる。」
業務上災害なら補償を受けることとなりますが、通勤災害は私傷病ですので事業主補償の対象ではないです。単に「給付」とします。
あと、(カッコ書き)の文言も不要でしょう。まれに業務上災害として扱われるケースがあるのです。
A:就業規則の一例:
(災害補償)
第○○条 従業員が業務上の事由又は通勤により負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合は、労働基準法及び労働者災害補償保険法に定めるところにより、災害補償を行う。
災害補償には、労働者災害補償保険法(労災保険法)による補償と労働基準法による補償があります。
労災保険法による場合、業務上の災害及び通勤災害について保険給付が行われ、労働基準法による場合は、業務上の災害のみ補償されます。
休業補償の場合、業務上の災害であれ、通勤災害であれ、労災保険法による補償は賃金を受けない日の第4日目からしか受けることができません。
一方、労働基準法では、業務上の災害で休業する場合、第1日目から補償を受けられます。
つまり、労災保険法で補償されない分を労働基準法でカバーしているのです。
通勤災害で休業する場合と、業務上の災害で休業する場合とでは、最初の3日間の補償が受けられるかどうかの違いがあります。
通勤災害についても、事業主の支配、管理下にある場合は、事業主に業務上の災害として処理を申し出ることができます。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
>藤田行政書士総合事務所 藤田様
詳しい説明ありがとうございます。
もともとの就業規則が(就業中の補償)(通勤中の補償)(海外勤務者の補償)の3つに分かれておりますので、
第52条(就業中の補償)
就業中に傷病・死亡した場合は労働基準法及び労働者災害補償保険法に基づいて災害補償を行う。
第53条(通勤中の補償)
通勤中に事故に遭った場合は労働者災害補償保険法に基づいて災害補償を行う。
に修正しました。
追加の質問で申し訳ないのですが、
海外勤務者(現状、いない)については、労災保険の対象外ならその都度検討して労災保険の範囲内で補償する、という内容なのですが、そもそも海外勤務は労災の対象になるのでしょうか?
Q:海外勤務者(現状、いない)については、労災保険の対象外ならその都度検討して労災保険の範囲内で補償する、という内容なのですが、そもそも海外勤務は労災の対象になるのでしょうか?
A:海外勤務者については、現地採用者は不可ですが、日本からの駐在員等は日本の労災保険が適用されます。
但し、第三種特別加入(別個の労災)を労働基準監督署にしませんと給付されません(出張は除く)
しかし、それでは、足りませんので「海外旅行傷害保険」に加入します。
「海外駐在員規程」を別個に設ける必要があります。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
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