相談の広場
年次有給休暇の為の出勤率算定で、出勤とみなされるものについて調べています。
① 法律上、業務上の傷病による休業、遅刻・早退等で1日に満たないもの、産前産後休業、有給休暇を使った日、育児介護休業 の5種類は出勤とみなす。
② 慶弔休暇、生理休暇は会社ごとに決める。
③ 母性健康管理のための休暇等、公民権行使の時間 で1日休んだ場合も会社ごとに決めていいのでしょうか?
④ 少しずれるのですが、裁判員制度のための休暇は、公民権行使の時間に含まれますか?
それとも、特別休暇のひとつとして追加したほうがいいのでしょうか?
これも、賃金の有無・出勤とみなすかどうかは会社ごとに決めていいものですか?
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こんばんは
①②は問題ないと思います。③も会社ごとに決めていいのではないかと思います。④は公民権の行使に含まれます。
会社ごとに決めて問題ないと思います。
おそらく、有給休暇の多い人は、有給に振替を望むのではないで
しょうか?
きっと、そうなると思うので、結局は、出勤率は変わらないので
はないかと思います
> 年次有給休暇の為の出勤率算定で、出勤とみなされるものについて調べています。
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> ① 法律上、業務上の傷病による休業、遅刻・早退等で1日に満たないもの、産前産後休業、有給休暇を使った日、育児介護休業 の5種類は出勤とみなす。
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> ② 慶弔休暇、生理休暇は会社ごとに決める。
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> ③ 母性健康管理のための休暇等、公民権行使の時間 で1日休んだ場合も会社ごとに決めていいのでしょうか?
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> ④ 少しずれるのですが、裁判員制度のための休暇は、公民権行使の時間に含まれますか?
> それとも、特別休暇のひとつとして追加したほうがいいのでしょうか?
> これも、賃金の有無・出勤とみなすかどうかは会社ごとに決めていいものですか?
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