相談の広場
素人ですが、今後、会計等をお手伝いする身の者です。
標記のとおり、社外取締役と非常勤取締役って、違う意味なのでしょうか?
それから、ネットサーフィンしていると、
社外取締役と独立性という言葉が良く一緒に
掲載されているのですが、独立性がなければ
社外取締役にはなれないということなのでしょうか?
お忙しいところすみませんが、どなたかご回答
して頂ければ幸いです。
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社外取締役とは、本業として別法人の取締役に就任しているが、卓越した見識やスキルがあるので、半ばご意見番のような立場で経営に参加してもらいたい人材を取締役として迎える場合に使います。これはその人材に対する評価と、社内や株主に対して、経営者が前向きかつ真剣に経営を考えて実行していることを示すものです。
よって、現経営陣に遠慮や迎合されると本来の存在価値が失われるので「独立性」が求められる訳です。さらに名前だけの名誉職ではなく、経営に実務的に関与するので、ほぼ確実に報酬が発生します。独立性がなくても社外取締役にはなれますが、経営者の身内でもないので、役員報酬の無駄ですよね。
一方、非常勤取締役は、単に常勤でない取締役。
引退した創業者や取引先、経営者の親族などが居ますが、原則的にこの人たちは現経営陣に経営を一任しており、経営実務には参加しない人です。よって無報酬で名目だけ、ということも多々ありますし、小遣い程度の役員報酬を支払って会社として経営者の身内を扶養していることもあります。
両者は法律上、全く異なる意味を持ちます。
社外取締役(監査役)は、
「現在及び過去において、当該株式会社またはその子会社の代表取締役・業務執行取締役もしくは執行役または支配人その他の使用人ではないもの」(会社法2条15号)と定められています。
おっしゃる通り、会社からの独立性を重視した結果、このような規定になっています。
一方で非常勤取締役(監査役)は、
言葉の通り「常勤でない」という意味です。
監査役は監査役会設置会社であれば「常勤監査役を選ばなければならない」(会社法390条3項)とありますが、
取締役については会社法上、常勤・非常勤の定めはありません。
(実際には、業務執行を行う取締役が全員非常勤ということはありえないとは思いますが。)
一般には、常勤取締役(監査役)は社内取締役(監査役)が選出されることが多く、
社外取締役(監査役)は非常勤取締役(監査役)になることが多いようですので、
よく混同されて使われているように思われます。
ご参考までに。
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