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互助会の貸付金金利の設定について

最終更新日:2012年10月25日 11:11

当社では社員から、毎月1000円を会費として集め、積み立てたお金の中で(規定の勤続年数を超えた希望者に)貸付金を行っています。
ただし、互助金の残高が不足(社員の貸付金の過剰などにより)した場合は、会社から互助会への貸付もあります。今回は金利設定の相談です。現在は年度初めの新聞の金利に合わせ、1年毎に(残金に対して)計算し直していますが、金利の設定について何か決まりがあるのでしょうか?
(他の質問の解答で)貸付金から利息を徴収しないと、その利息相当分がその社員の収入と判断され、課税対象になってしまうとの説明がありましたが、金利についての設定基準はないのでしょうか?
会社からの借入金(現在は400万程)もある中で例えば1%等に変えて支障はないでしょうか?
ちなみに会社が金融機関から借入している平均金利は長期2%・短期2.7%程です。

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Re: 互助会の貸付金金利の設定について

著者パルザーさん

2012年10月25日 12:52

> 当社では社員から、毎月1000円を会費として集め、積み立てたお金の中で(規定の勤続年数を超えた希望者に)貸付金を行っています。
> ただし、互助金の残高が不足(社員の貸付金の過剰などにより)した場合は、会社から互助会への貸付もあります。今回は金利設定の相談です。現在は年度初めの新聞の金利に合わせ、1年毎に(残金に対して)計算し直していますが、金利の設定について何か決まりがあるのでしょうか?
> (他の質問の解答で)貸付金から利息を徴収しないと、その利息相当分がその社員の収入と判断され、課税対象になってしまうとの説明がありましたが、金利についての設定基準はないのでしょうか?
> 会社からの借入金(現在は400万程)もある中で例えば1%等に変えて支障はないでしょうか?
> ちなみに会社が金融機関から借入している平均金利は長期2%・短期2.7%程です。


--------------------------

こんにちは。

会社等が従業員等へ貸付を行い、その利息についての所得税の課税関係は所得税基本通達
取決めがあります。 その利息を下回った場合には所得税の課税関係が発生する事になります。

会社から、互助会へ貸付があり、転貸先として従業員があるわけですから、会社からの貸付と
同等の扱いになります。
会社の調達金利が長期2%、短期2.7%で、その平均として2%以下にはならないので、従業員へ1%と
した場合には、課税しない経済的利益ではなく、課税しなければならない事になります。


所基通 36-28(課税しない経済的利益……金銭の無利息貸付け等)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm

Re: 互助会の貸付金金利の設定について

> > 当社では社員から、毎月1000円を会費として集め、積み立てたお金の中で(規定の勤続年数を超えた希望者に)貸付金を行っています。
> > ただし、互助金の残高が不足(社員の貸付金の過剰などにより)した場合は、会社から互助会への貸付もあります。今回は金利設定の相談です。現在は年度初めの新聞の金利に合わせ、1年毎に(残金に対して)計算し直していますが、金利の設定について何か決まりがあるのでしょうか?
> > (他の質問の解答で)貸付金から利息を徴収しないと、その利息相当分がその社員の収入と判断され、課税対象になってしまうとの説明がありましたが、金利についての設定基準はないのでしょうか?
> > 会社からの借入金(現在は400万程)もある中で例えば1%等に変えて支障はないでしょうか?
> > ちなみに会社が金融機関から借入している平均金利は長期2%・短期2.7%程です。
>
>
> --------------------------
>
> こんにちは。
>
> 会社等が従業員等へ貸付を行い、その利息についての所得税の課税関係は所得税基本通達
> 取決めがあります。 その利息を下回った場合には所得税の課税関係が発生する事になります。
>
> 会社から、互助会へ貸付があり、転貸先として従業員があるわけですから、会社からの貸付と
> 同等の扱いになります。
> 会社の調達金利が長期2%、短期2.7%で、その平均として2%以下にはならないので、従業員へ1%と
> した場合には、課税しない経済的利益ではなく、課税しなければならない事になります。
>
>
> 所基通 36-28(課税しない経済的利益……金銭の無利息貸付け等)
> http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm

なるほど。税務署のページを読んでみました。ありがとうございます。ただ、(項目36-49)金銭の貸付のうち他から借りて貸し付けたものが"明らかな場合"となっていました。
当社互助会が社員への貸付金(約1000万円)のうち、互助会独自の資金は600万円、不足していた分の400万円が会社からの借入です。会社にとって400万円はそのために銀行から借入れるという額ではないので(一応毎年黒字経営ですし)金利の決め方をどうしたらいいものかと。
毎年新年度の新聞の金利で全員分の金利計算書を作成して給与から毎月控除していましたが、決算期の忙しい時期の作業がちょっと大変だったので、決まった金利で最終返済日までの表を作りたいと思いました。その金利の決め方が法的に合ったものにしたいなと。難しいことを言ってすみません。

Re: 互助会の貸付金金利の設定について

> > 当社では社員から、毎月1000円を会費として集め、積み立てたお金の中で(規定の勤続年数を超えた希望者に)貸付金を行っています。
> > ただし、互助金の残高が不足(社員の貸付金の過剰などにより)した場合は、会社から互助会への貸付もあります。今回は金利設定の相談です。現在は年度初めの新聞の金利に合わせ、1年毎に(残金に対して)計算し直していますが、金利の設定について何か決まりがあるのでしょうか?
> > (他の質問の解答で)貸付金から利息を徴収しないと、その利息相当分がその社員の収入と判断され、課税対象になってしまうとの説明がありましたが、金利についての設定基準はないのでしょうか?
> > 会社からの借入金(現在は400万程)もある中で例えば1%等に変えて支障はないでしょうか?
> > ちなみに会社が金融機関から借入している平均金利は長期2%・短期2.7%程です。
>
>
> --------------------------
>
> こんにちは。
>
> 会社等が従業員等へ貸付を行い、その利息についての所得税の課税関係は所得税基本通達
> 取決めがあります。 その利息を下回った場合には所得税の課税関係が発生する事になります。
>
> 会社から、互助会へ貸付があり、転貸先として従業員があるわけですから、会社からの貸付と
> 同等の扱いになります。
> 会社の調達金利が長期2%、短期2.7%で、その平均として2%以下にはならないので、従業員へ1%と
> した場合には、課税しない経済的利益ではなく、課税しなければならない事になります。
>
>
> 所基通 36-28(課税しない経済的利益……金銭の無利息貸付け等)
> http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm

なるほど。税務署のページを読んでみました。ありがとうございます。ただ、(項目36-49)金銭の貸付のうち他から借りて貸し付けたものが"明らかな場合"となっていました。
当社互助会が社員への貸付金(約1000万円)のうち、互助会独自の資金は600万円、不足していた分の400万円が会社からの借入です。会社にとって400万円はそのために銀行から借入れるという額ではないので(一応毎年黒字経営ですし)金利の決め方をどうしたらいいものかと。
毎年新年度の新聞の金利で全員分の金利計算書を作成して給与から毎月控除していましたが、決算期の忙しい時期の作業がちょっと大変だったので、決まった金利で最終返済日までの表を作りたいと思いました。その金利の決め方が法的に合ったものにしたいなと。難しいことを言ってすみません。

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