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委任契約の「瑕疵」に対する責任について

最終更新日:2012年10月25日 14:45

お世話になります。以下ご教示ください。


◆概要
 ・委任契約
 ・契約書に成果物の瑕疵に対する責任の期間は
  成果物引き渡し後2年以内と規定

◆状況
 ・途中解除をお互いに合意
 ・途中成果物納入・対価受領
 ・契約解除後一切の債権債務はないと規定

◆質問
 ・以上の概要と状況から、契約解除後、
  隠れた瑕疵が発見された場合は、委託者は
  受託者に対し、瑕疵の修補または損害賠償
  の請求は可能か?

◆調べた範囲では、、、
 ・請負契約とはことなるので、法律上の瑕疵
  担保責任はない(無過失責任ではない)。
 ・問われるとすれば、受託者の「善管注意義務
  「債務不完全履行」?

その他、定義・限定しなければならない事項が
あれば仰って下さい。

理解しているようで理解していません。
どなたか分かりやすく、私の頭の中の整理を
手伝って下さい。泣

宜しくお願い致します。

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Re: 委任契約の「瑕疵」に対する責任について

著者外資社員さん

2012年10月26日 07:27

こんにちは

委任契約ですから、委任された側は決められた行為の実施に責任を負い、結果には責任を負わないはずです。
それは明確になっていますか?
実施事項は何でしょうか?
また、結果について責任を負わない旨は明確になっているでしょうか?

それがまず大事な点と思います。

その上で、納入物があれば、それに対する瑕疵担保責任を定義する事はありますが、契約の趣旨は「定められた行為の実施」ですから、その定義を明確にするのが一番重要と思います。
その点は、書き込みからは不明でした、すでにご理解の範囲で不要でしたら、ご容赦下さい。

Re: 委任契約の「瑕疵」に対する責任について

著者soumunosukeさん

2012年10月26日 10:43

整理したいのですが、ご質問の趣旨は、
「本契約は成果物に関する瑕疵担保責任を2年と特約
定めているが、一方で、契約終了後の権利義務の残存関
係について「一切の債権債務関係が消滅する」と打ち消
してしまっている場合に、当該成果物の瑕疵について損
害賠償請求しうるか?
ということでよろしいでしょうか?

であれば、実務的に解釈した場合、直ちに当該瑕疵担保
責任条項が無効であるというようにはならないものと考
えます。もちろん、契約書の文面だけで言えば無効であ
るという主張は可能と思いますが、当該条項の趣旨(当
事者の合意でわざわざ法定の6ヶ月を延長して2年と規定
している)から鑑みた場合、例えば「契約解除の場合は
無効」との別途合意でもない限り、有効となりうるもの
と考えますがいかがでしょうか。(もちろん、最終的に
は司法判断となりますが・・)
もちろん、そういった曖昧さを排除するのが契約書締結
の本来趣旨ですから、万全を期すのであれば、やはり残
存条項規定等で有効の旨を定めておくべきでしょうね。

実務ではなく学説的な回答を求めていらっしゃる、また
、そもそも当方の見当違いの回答であればご放念下さい。

以上、ご参考まで。

Re: 委任契約の「瑕疵」に対する責任について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2012年10月27日 12:40

委任契約ということですが、成果物に対する瑕疵担保責任を2年と定めているのですね?
もちろん、瑕疵担保責任を定めているからといって請負契約とみなされるわけではありませんが、成果物を生み出すというのは請負としての業務委託が実態ではありませんか?お尋ねの点はそこではないようですが。

契約を将来に向かって解除したとしても基本はすでに行われた契約行為についての各責任は残るわけで、これにて何らの債権債務はないと定めていても、それは隠れた瑕疵債務履行に起因する瑕疵)などについてまで義務が消滅するという主旨ではないのではありませんか?

見当違いかもしれませんが、ご参考まで。

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