相談の広場
最終更新日:2012年10月25日 14:45
お世話になります。以下ご教示ください。
◆概要
・委任契約
・契約書に成果物の瑕疵に対する責任の期間は
成果物引き渡し後2年以内と規定
◆状況
・途中解除をお互いに合意
・途中成果物納入・対価受領
・契約解除後一切の債権債務はないと規定
◆質問
・以上の概要と状況から、契約解除後、
隠れた瑕疵が発見された場合は、委託者は
受託者に対し、瑕疵の修補または損害賠償
の請求は可能か?
◆調べた範囲では、、、
・請負契約とはことなるので、法律上の瑕疵
担保責任はない(無過失責任ではない)。
・問われるとすれば、受託者の「善管注意義務」
「債務不完全履行」?
その他、定義・限定しなければならない事項が
あれば仰って下さい。
理解しているようで理解していません。
どなたか分かりやすく、私の頭の中の整理を
手伝って下さい。泣
宜しくお願い致します。
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整理したいのですが、ご質問の趣旨は、
「本契約は成果物に関する瑕疵担保責任を2年と特約で
定めているが、一方で、契約終了後の権利義務の残存関
係について「一切の債権債務関係が消滅する」と打ち消
してしまっている場合に、当該成果物の瑕疵について損
害賠償請求しうるか?
ということでよろしいでしょうか?
であれば、実務的に解釈した場合、直ちに当該瑕疵担保
責任条項が無効であるというようにはならないものと考
えます。もちろん、契約書の文面だけで言えば無効であ
るという主張は可能と思いますが、当該条項の趣旨(当
事者の合意でわざわざ法定の6ヶ月を延長して2年と規定
している)から鑑みた場合、例えば「契約解除の場合は
無効」との別途合意でもない限り、有効となりうるもの
と考えますがいかがでしょうか。(もちろん、最終的に
は司法判断となりますが・・)
もちろん、そういった曖昧さを排除するのが契約書締結
の本来趣旨ですから、万全を期すのであれば、やはり残
存条項規定等で有効の旨を定めておくべきでしょうね。
実務ではなく学説的な回答を求めていらっしゃる、また
、そもそも当方の見当違いの回答であればご放念下さい。
以上、ご参考まで。
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