相談の広場
このたび就業規則の改定を考えています。
会社への届け出書類として、下記を追加したいのですが問題ないでしょうか?
「障害認定を受けている場合、障害者手帳の写し」
法定雇用率引き上げのこともあり、新卒者はもちろん、認定をうけているが届け出をしていない従業員も把握するのが目的です。
スポンサーリンク
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha02/pdf/78.pdf
厚労省が上記のガイドラインを出しています。
障害者を雇用することは国に対する雇用者の義務であって、反射的に雇用者が従業員になにがしかのことをさせる義務を獲得できるわけではないのです。労務提供義務と何のかかわりもない手帳提示させる旨、就業規則に明示して業務命令出来ないということです。
このガイドラインが出来上がった背景に、申し出て解雇退職に追い込む事例がいまだに後をたたないのでしょう。50人以上の従業員を雇いながら、個人情報保護法で言う取扱事業主でないということは考えられないのですが、個人情報保法の対処義務のひとつ、削除を申し出たのが顧客でなく従業員であっても対応せねばならいのですからことは重大慎重に扱わねばなりません。
ここにはまたお願いとしての文例もありますので参考にしてください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha02/
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]