相談の広場
最終更新日:2012年10月29日 17:30
いつもこちらは参考にさせていただいております。
今回、表題にある制度について大変困っています。
入社を条件に奨学金を貸与し、ある一定期間を務めると
貸与した奨学金の返済は免除。
だが免除された奨学金については給与所得として課税しなければ
ならない…
という制度ですが、一体
①いつから ②どのタイミングで ③どのように源泉徴収するか
さっぱり理解できません。
所得税関連の本やネットで検索してもそれらしい回答を
見つけることができませんでした。
税金の専門家に聞いても「課税されていればOK」という返答で、
源泉徴収していれば金額に誤差があっても平気だ、という姿勢で
あまり頼れません。
当人たちにしてみれば源泉徴収されるわけですから、概要を知る権利
はありますし、私どもも詳細についての説明責任がありますので
適当に課税・源泉徴収はしたくありません。
そもそも弊社がこの制度を導入するにあたって法令を知っていなければ
ならず、規定にも載せなければならないことではありますが、
まったく未知なる世界で、どこから手を付けてよいかわかりません。
前出の専門家曰く、初年度は年末調整で足り、翌年度以降は
毎月源泉徴収…とおっしゃっていました。
大変恐れ入りますが、この制度について正しい源泉徴収の仕方を
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授いただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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> いつもこちらは参考にさせていただいております。
> 今回、表題にある制度について大変困っています。
>
> 入社を条件に奨学金を貸与し、ある一定期間を務めると
> 貸与した奨学金の返済は免除。
> だが免除された奨学金については給与所得として課税しなければ
> ならない…
>
> という制度ですが、一体
> ①いつから ②どのタイミングで ③どのように源泉徴収するか
> さっぱり理解できません。
> 所得税関連の本やネットで検索してもそれらしい回答を
> 見つけることができませんでした。
>
> 税金の専門家に聞いても「課税されていればOK」という返答で、
> 源泉徴収していれば金額に誤差があっても平気だ、という姿勢で
> あまり頼れません。
> 当人たちにしてみれば源泉徴収されるわけですから、概要を知る権利
> はありますし、私どもも詳細についての説明責任がありますので
> 適当に課税・源泉徴収はしたくありません。
>
> そもそも弊社がこの制度を導入するにあたって法令を知っていなければ
> ならず、規定にも載せなければならないことではありますが、
> まったく未知なる世界で、どこから手を付けてよいかわかりません。
> 前出の専門家曰く、初年度は年末調整で足り、翌年度以降は
> 毎月源泉徴収…とおっしゃっていました。
>
> 大変恐れ入りますが、この制度について正しい源泉徴収の仕方を
> ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授いただけないでしょうか?
> よろしくお願いいたします。
こんばんわ。私見ですが・・。
①いつから・・免除か確定した翌月もしくは法人事業期間の翌年。
②どのタイミングで ・・免除確定後に本人に課税期間、金額を通知後給与課税。
③どのように源泉徴収するか・・給与の同額支給・控除で所得税のみが多くなり課税される。
会社としてまず規定を作成し一定期間終了○ケ月前までに該当者に給与課税する月額と課税期間の明細を作成し会社・該当者双方で保管。金融機関の返済明細のようなものと考えると判り易いかと思います。給与明細の課税手当に項目を設けて明示、住民税以下の控除欄に同名の控除項目明細を設けて同額を控除で課税できます。年調での一括課税ですと不足額が多額になり手取りが減りますから避けたいところです。
とりあえず。
総務課事務員さん こんにちは
お話の、入社条件付き学費の免除、確かに企業としての責任者の方々誰しも行いたいことなんですが、今の法令等では難しいですね。
入社前の短期学費等であれば、一部を免除し私有することも可能とする見解もありますが、やはり長期となりますと最大限の免除はできないでしょう。
類似事項のHpがあります。
日本の人事部TOP>匿名相談掲示板>ツール・業務ソフト・施設・他>学費貸付金返済免除時の対応について
https://jinjibu.jp/qa/detl/21318/1/?lk=n
> こんばんわ。私見ですが・・。
①いつから・・免除か確定した翌月もしくは法人事業期間の翌年。
> ②どのタイミングで ・・免除確定後に本人に課税期間、金額を通知後給与課税。
> ③どのように源泉徴収するか・・給与の同額支給・控除で所得税のみが多くなり課税される。
>
> 会社としてまず規定を作成し一定期間終了○ケ月前までに該当者に給与課税する月額と課税期間の明細を作成し会社・該当者双方で保管。金融機関の返済明細のようなものと考えると判り易いかと思います。給与明細の課税手当に項目を設けて明示、住民税以下の控除欄に同名の控除項目明細を設けて同額を控除で課税できます。年調での一括課税ですと不足額が多額になり手取りが減りますから避けたいところです。
> とりあえず。
ton様
返信ありがとうございます。
ton様ご教授の方法のように、やはり毎月課税が基本ではないか?と、素人の私も考えています。
実際私自身も同じ方法を考えていました。
が、専門家の先生は複雑な計上の仕方をなさいます。
何を信じていいやら…というところです。
> 総務課事務員さん こんにちは
>
> お話の、入社条件付き学費の免除、確かに企業としての責任者の方々誰しも行いたいことなんですが、今の法令等では難しいですね。
> 入社前の短期学費等であれば、一部を免除し私有することも可能とする見解もありますが、やはり長期となりますと最大限の免除はできないでしょう。
>
> 類似事項のHpがあります。
>
> 日本の人事部TOP>匿名相談掲示板>ツール・業務ソフト・施設・他>学費貸付金返済免除時の対応について
>
> https://jinjibu.jp/qa/detl/21318/1/?lk=n
akijin様
返信ありがとうございます。
教えていただいたページも参考にさせていただきます。
弊社の責任者の方々は完全に見切り発車をしているのではないかと思いますが、
止まりそうもありません。
放っておくわけにもいきませんので、いろいろ探ってみたいと思います。
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