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月の所定労働時間を下回った場合のお給料の支払いについて

著者 ナナコP さん

最終更新日:2012年11月02日 18:20

いつも楽しく拝見しております。
さて、ちょっとわからなくなってしまったので教えて下さい。

現在勤めている会社の所定労働時間が月に170時間と定めております。
ちなみに土日年末年始、その他会社が指定する日が休日とされています。
ですが、基本的には土日祝、年末年始などは会社は休みです。
今回疑問なのが、例えば来年2月などは出勤する日が合計で19日しかなく、
月の労働時間は152時間(8時間労働)になり、170時間に満たさなくなります。

どうも会社の方針だと、その満たしていない18時間分に対しては働いて
帳尻を合わせるか、もしくは18時間分の時給を給料から引くというやり方に
変更するような動きがあるのですが、これは普通の事なのでしょうか。
勿論170時間にするための働いた18時間分に対しての残業代
与えられません。ちなみに年俸制です。

このようなやり方は普通なんですか?

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