相談の広場
よろしくお願いします。
既に傷病手当金を受給中の場合、障害年金との兼ね合いはどうなるのでしょうか。合算、差額支給等はないのでしょうか。
また、国民年金及び厚生年金への加入義務は当然ながら発症当時なのでしょうか。
次に、障害年金を受給しながら高齢者になった場合、障害年金と厚生年金等、高齢者を対象とした年金との関係はどうなるのでしょうか。
お手数ですが何卒よろしくお願いいたします。
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> 既に傷病手当金を受給中の場合、障害年金との兼ね合いはどうなるのでしょうか。合算、差額支給等はないのでしょうか。
傷病手当金の支給を受けられる場合に、傷病手当金の原因と同じ原因の傷病で障害厚生年金を受給できるときは、傷病手当金は支給されません。
ただし、障害厚生年金の支給額(同一の傷病が原因で障害基礎年金が支給される場合は、障害基礎年金を合算した額)の360分の1が、傷病手当金の日額よりも少ない場合は、差額の傷病手当金が支給されます。
同一の傷病が原因の場合ですから、傷病手当金と障害厚生年金(障害基礎年金を含む)の原因となった傷病が異なる場合上記の調整は行われず、傷病手当金は本来の金額が支給されます。
> また、国民年金及び厚生年金への加入義務は当然ながら発症当時なのでしょうか。
加入義務は、障害あるいは傷病とは関係ありません。
> 次に、障害年金を受給しながら高齢者になった場合、障害年金と厚生年金等、高齢者を対象とした年金との関係はどうなるのでしょうか。
障害厚生年金の受給権者が老齢厚生年金を受給できるようになった場合は、どちらか一つを選択し、残りは支給が停止されます。
なお、65歳以上の場合、障害基礎年金と老齢厚生年金は同時に受給できます。
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