相談の広場
建設会社なのですが、従業員が腰を痛め先日病院へ行きギックリ腰と診断されました。その後治らないので、仕事を3日程休み、整体に行き、接骨院にも行ったそうです。
ギックリ腰と言っても仕事中にギクッときた訳ではなく、なんとなく少し前から腰に違和感がある感じで、おそらく仕事で疲労がたまっての事だと思うのですが、朝、痛くて仕事を欠勤しました。
はっきり仕事中に突然という場合じゃない場合、労災保険の適用になるのでしょうか・・・?
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腰痛が既往症である場合、認定してもらうのは結構大変です。
厚生労働省では、発症した腰痛が業務上のものとして労災認定できるかを判断するために「業務上腰痛の認定基準」を定めています。
下記に認定基準があります。
http://www.joshrc.org/~open/kijun/std03-2-750.htm#1-1
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