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税務管理

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外国人の配偶者

著者 Eーらん さん

最終更新日:2012年04月29日 09:40

国籍の配偶者がおります、
日本に来て8年になり永住許可はとっています、
最近アルバイトを始めました、現在、私の配偶者として
会社の健康保険厚生年金等に加入しております
アルバイト先で月額8万円弱の収入を得ています
名前は日本名になっています、
今までは非課税証明書を年末控除では非課税申告書等を
申告に提出しておりましたが(中国名)、今回は給与収入が発生するのですが、この場合の申請は単純に給与収入を申告すれば良いのでしょうか、アルバイト先から源泉徴収表をもらうとしても、名前が違うのでどうなんでしょうか?

また最近、雇用保険についてアルバイト先から話しがあった
ようですが、雇用保険に入るべきなんでしょうか?

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Re: 外国人の配偶者

Q:中国籍の配偶者がおります、
日本に来て8年になり永住許可はとっています、最近アルバイトを始めました、現在、私の配偶者として会社の健康保険厚生年金等に加入しておりますアルバイト先で月額8万円弱の収入を得ています。名前は日本名になっています、
今までは非課税証明書を年末控除では非課税申告書等を申告に提出しておりましたが(中国名)、今回は給与収入が発生するのですが、この場合の申請は単純に給与収入を申告すれば良いのでしょうか、アルバイト先から源泉徴収表をもらうとしても、名前が違うのでどうなんでしょうか?
また最近、雇用保険についてアルバイト先から話しがあったようですが、雇用保険に入るべきなんでしょうか?

A:永住許可は外国人の方の在留資格では最高です(更新なし、就労制限なし)ただ、中国籍というだけであと、日本人の方と変わりません。給与収入は勤務先で年末調整して頂きましょう。
源泉徴収票は、中国名(こと日本名)と記載して頂くようにされたら、会社へ中国籍である旨を申告を要します。
雇用保険については、週労働時間・収入等適用要件を満たせば当然、強制加入となります。
お困りのようでしたら、早く「帰化申請」をお薦め致します。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 外国人の配偶者

著者Eーらんさん

2012年11月10日 16:54

> Q:中国籍の配偶者がおります、
> 日本に来て8年になり永住許可はとっています、最近アルバイトを始めました、現在、私の配偶者として会社の健康保険厚生年金等に加入しておりますアルバイト先で月額8万円弱の収入を得ています。名前は日本名になっています、
> 今までは非課税証明書を年末控除では非課税申告書等を申告に提出しておりましたが(中国名)、今回は給与収入が発生するのですが、この場合の申請は単純に給与収入を申告すれば良いのでしょうか、アルバイト先から源泉徴収表をもらうとしても、名前が違うのでどうなんでしょうか?
> また最近、雇用保険についてアルバイト先から話しがあったようですが、雇用保険に入るべきなんでしょうか?
>
> A:永住許可は外国人の方の在留資格では最高です(更新なし、就労制限なし)ただ、中国籍というだけであと、日本人の方と変わりません。給与収入は勤務先で年末調整して頂きましょう。
> 源泉徴収票は、中国名(こと日本名)と記載して頂くようにされたら、会社へ中国籍である旨を申告を要します。
> 雇用保険については、週労働時間・収入等適用要件を満たせば当然、強制加入となります。
> お困りのようでしたら、早く「帰化申請」をお薦め致します。
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/
よくわからないのですが、

給与収入は勤務先で年末調整をして頂きましようとありますが、妻のアルバイト先で年末調整をすると言うことですか?
私の方は自分の分だけで、妻、配偶者控除はしないと言うことですか?

Re: 外国人の配偶者

A;雇用保険は週20時間以上働いておられれば当然強制加入となります。
給与収入は勤務先で年末調整(但し、所定の収入以上)
奥さんの1年分の給与次第です。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 外国人の配偶者

著者tonさん

2012年11月11日 01:18

こんばんわ。横からですが・・。

> よくわからないのですが、
>
> 給与収入は勤務先で年末調整をして頂きましようとありますが、妻のアルバイト先で年末調整をすると言うことですか?
> 私の方は自分の分だけで、妻、配偶者控除はしないと言うことですか?

配偶者控除年末調整はちょっと異なります。結果として控除対象配偶者に該当するかどうかです。
夫、妻それぞれにまず年間収入を計算します。配偶者(問者の場合は妻)の収入が年間103万以下の場合は夫の控除対象配偶者として扶養控除申告書に記載できます。年間103万を超えた場合は控除対象外配偶者となり扶養控除申告書に記載することはできません。その場合は年間141万以下であれば配偶者特別控除該当として生命保険料控除申告書の右側にある配偶者特別控除申告書に記載し特別控除=年収により一定の額の控除を受けることが出来ます。年末調整はそれぞれの勤務先にて行うことになります。夫の会社で妻の収入整理をするわけではありません。
とりあえず。

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