相談の広場
よろしくお願い致します。
みなし残業手当と超過勤務手当の明確な違いについて教えて頂けないでしょうか。
現在務めている企業にて、みなし残業手当ではなく超過勤務手当を支払っているため
更に超過した時間の残業代は支払う必要はないと言われています。
ご教授宜しくお願い致します。
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みなし残業手当とは、賃金の中に一定の時間、例えば「月20時間の残業を含む」と賃金規定で定めたとすると、月20時間までの残業代は、賃金の中に含まれているとして支払われる手当です。
しかしこの一定の時間分を過ぎた残業時間に対しては、会社は残業代を支払わなくてはいけません。
超過勤務手当とは百科事典マイペディアの解説では、
労働基準法または労働協約で定めた所定労働時間を超過して労働した場合(残業料)、あるいは休日労働、深夜労働に対し、その労働時間に応じて支払われる割増賃金。時間外労働手当とも。
つまり、残業代です。
御社では上述の一定の時間分を過ぎた残業時間に対し超過勤務手当として、その超えた時間分を支払っているのではありませんか?だから
〉更に超過した時間の残業代は支払う必要はない
と会社は言うのではないですか。
ご回答ありがとうございます。
> では御社の場合、みなし残業手当相当が超過残業手当として支払われており、それを超える部分については一切支払われていないのですね。
はい。その通りです。
> それは違法状態です。しかし肝心の時間管理が為されていないことはもっと問題です。働いた時間がわからないのではそもそも、超過残業も何も根拠がないわけですから。
違法状態であるとの事ですが、この場合どの様に請求をする事ができるでしょうか。
勤務時間の立証ができないので難しいのではないかと思っています。
労働基準監督署に相談してみましたが、勤怠管理の改善要請くらいは出来るが、残業の立証は個人で行う様言われました。
自身で記帳した退勤記録も証拠とは成り得ないとの事ですので…今回は泣き寝入るしかないのでしょうか。
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