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退職後の職員の家族(妻)より退職金額の問い合わせに対して

著者 herakun さん

最終更新日:2012年11月13日 12:29

退職後の職員の家族(妻)より退職金額の問い合わせに対して、回答する義務があるか教えてください。

平成22年10月末日で定年退職退職金が支給され、嘱託職員とし雇用契約は継続された。

平成23年7月、脳梗塞で入院となるが、入院時の世話に別の女性が現れ、面倒みていた。これは倒れた本人も希望していた。この時点で貴社は、退職前から別の女性と別居状態にあったことを把握した。

平成23年9月、雇用契約解除となった。

退院約半年後、傷病手当金が出ない旨、妻から電話が入り、本人に確認の電話を入れたところ、別の女性から電話が入り、本人つないでくれたが、「すべて妻と話してくれ」とのことであったため、その後の書類は妻と話を進め処理をした。

平成24年11月、本人死亡。 喪主は妻の名前で執り行われた。

平成24年11月、妻より、退職金額の問い合わせが入る。

このような場合、お答えする義務があるでしょうか?
個人情報保護のうえ、回答を拒否出来ますでしょうか?


よろしくお願いします。

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Re: 退職後の職員の家族(妻)より退職金額の問い合わせに対して

民法の遺産相続に関する点ですから、なかなか難しいですね。
確かに、安易な情報の開示はできないかもしれませんが、亡くなられた元社員の方との法定相続人であるとすれば開示義務は生じます。
お話から拝見しますと、法定相続人のほか別居中の法定外の人がいますので、ここは一度、弁護士、司法書士の方とのご相談が賢明でしょう。

相続人に配偶者がある場合は、常に相続人となります。
この、配偶者というのは、事実上の関係だけでは認められず、戸籍上の婚姻関係にあることが必要とされています。

逆に言えば、別居中のように、夫婦としての生活をしているとは言えない状態であっても、戸籍上の婚姻関係にある場合は、配偶者の相続人となります。

これは、例え、被相続人の死亡時に離婚調停や裁判の最中であったとしても、まだ正式に離婚が成立していない以上、配偶者相続人として認められることになります。

ただし、配偶者には遺留分と言うものが認めらており、配偶者が遺留分減殺請求権を行使した場合、配偶者は一定の相続分を取り戻すことができます

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