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忘年会を欠席する社員への会費徴収

最終更新日:2012年11月13日 11:04

お世話になります。忘年会の費用負担についてご相談させていただきます。

今年から忘年会に参加しない(出来ない)社員からも会費を徴収することになりそうです。徴収金額は役職別に5000円、4000円など異なるのですが、欠席者から会費を徴収するのはどうなのでしょうか?違法ではないのでしょうか?欠席者からも徴収するのは慣例的なものなのでしょうか?教えてください。

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Re: 忘年会を欠席する社員への会費徴収

こんにちは。

一般常識的な回答しか出来そうになくて申し訳ございません。

先ずは違法の場合、
訴える場合、
誰に対して訴えるのか?

お考えください。

記載している文章ですと、
会社とも取れますし、
忘年会の有志とも取れます。

大人なのですから、
参加出来ないのであれば、
他人に言っても、客観的に納得してもらえる理由と
支払いをしない意思表示で十分では無いでしょうか?

そして、上記申請により
職場で不当な扱いを受けた時に初めて
労働基準監督署に相談できると思います。

Re: 忘年会を欠席する社員への会費徴収

ご返答ありがとうございます。

確かに少し大人気なかったかもしれません。
参加できないのは自分の責任なので、志として
幹事さんにお支払したいと思います。

Re: 忘年会を欠席する社員への会費徴収

デュオさん  こんにちは

忘年会シーズン。/、まもなくですね
古くは、忘年会、新年会も社員相互の意思統一等と考えて、全社員集合を原則としてました。
ただ、昨今、このような集合食事会も若者含めなかなか難しい時もありますね。
話に聞きますのは、社員旅行費等の積立金と福利厚生費による支給を為すことが多いのですが、クイズ商品購入、二次会費などとして社員から求める場合もあります。
参加、不参加についてはあくまで社員個人の理由ですから、不参加者からの回収はあまり条件としては適切ではないでしょう。

福利厚生費の要件の目安
1. 参加者>全従業員の50%以上であること。
2. 旅行期間>4泊5日以内であること
  (海外の場合は目的地における滞在日数)
3. 会社の負担金>10万円程度

忘年会や新年会の費用福利厚生費で処理するための要件
http://www.kazama-taxoffice.jp/article/13669174.html

Re: 忘年会を欠席する社員への会費徴収

著者トライトンさん

2012年11月14日 13:12

違法かどうかということではなく、また、個人の意思で多少支払うのは、もちろん自由ですが、一般的常識からいえば、欠席者は支払う必要はないでしょう。
ただ、送別会を兼ねており、プレゼント代も含まれているなら、
その分に相当する支払をするのは普通だと思います。

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