相談の広場
最終更新日:2012年11月13日 11:04
お世話になります。忘年会の費用負担についてご相談させていただきます。
今年から忘年会に参加しない(出来ない)社員からも会費を徴収することになりそうです。徴収金額は役職別に5000円、4000円など異なるのですが、欠席者から会費を徴収するのはどうなのでしょうか?違法ではないのでしょうか?欠席者からも徴収するのは慣例的なものなのでしょうか?教えてください。
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デュオさん こんにちは
忘年会シーズン。/、まもなくですね
古くは、忘年会、新年会も社員相互の意思統一等と考えて、全社員集合を原則としてました。
ただ、昨今、このような集合食事会も若者含めなかなか難しい時もありますね。
話に聞きますのは、社員旅行費等の積立金と福利厚生費による支給を為すことが多いのですが、クイズ商品購入、二次会費などとして社員から求める場合もあります。
参加、不参加についてはあくまで社員個人の理由ですから、不参加者からの回収はあまり条件としては適切ではないでしょう。
福利厚生費の要件の目安
1. 参加者>全従業員の50%以上であること。
2. 旅行期間>4泊5日以内であること
(海外の場合は目的地における滞在日数)
3. 会社の負担金>10万円程度
忘年会や新年会の費用を福利厚生費で処理するための要件
http://www.kazama-taxoffice.jp/article/13669174.html
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