相談の広場
最終更新日:2012年11月13日 08:56
お世話になります。
11月1日入職の非常勤職員の年末調整について教えてください。
11月1日週40時間の非常勤採用
12月1日より常勤に身分変更
入職時前職を退職しているとのことであり、扶養控除申告書も提出されている。
年調のために前職の源泉徴収票の提出を求め、保険の控除申告書を渡したところ、年調は前職場で行うのでこちらではやりませんとのこと。
年調をそちらではできないことを説明したが理解されず、前職が続いているのか確認したところ、11月は仕事が続いており給与は発生するが12月は当院のみとのこと。
お聞きしたいのは
1 本人が扶養控除申告書を提出しているので、11月支給の給か ら甲欄で計算してよいか。
2 年末調整について相手施設に確認することもできないため
当院では年調をせず源泉徴収票を渡し、必ず確申に行くように伝える
以上の2点の対応で良いのか教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
> お世話になります。
>
> 11月1日入職の非常勤職員の年末調整について教えてください。
>
> 11月1日週40時間の非常勤採用
> 12月1日より常勤に身分変更
> 入職時前職を退職しているとのことであり、扶養控除申告書も提出されている。
>
> 年調のために前職の源泉徴収票の提出を求め、保険の控除申告書を渡したところ、年調は前職場で行うのでこちらではやりませんとのこと。
> 年調をそちらではできないことを説明したが理解されず、前職が続いているのか確認したところ、11月は仕事が続いており給与は発生するが12月は当院のみとのこと。
>
> お聞きしたいのは
> 1 本人が扶養控除申告書を提出しているので、11月支給の給か ら甲欄で計算してよいか。
> 2 年末調整について相手施設に確認することもできないため
> 当院では年調をせず源泉徴収票を渡し、必ず確申に行くように伝える
>
> 以上の2点の対応で良いのか教えていただきたいです。
> よろしくお願いします。
こんばんわ。
11月採用時に前職が継続しているのであれば扶養控除申告書の提出はできません。ダブルワーク状況です。なので前職を退職した後に提出してもらいましょう。月給者で11月から給与が発生するのであれば11月は乙欄控除です。12月に前職を退職し御社のみになった時に扶養控除申告書の提出となり甲欄控除、年調となりますが前職の源泉票がない事で年調対象外と判断できます。年調未済の源泉票の発行です。
とりあえず。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]